記事番号: 1-2585
公開日 2024年09月13日
健全化判断比率等の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、令和5年度決算における健全化判断比率と資金不足比率を公表します。健全化判断比率は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4つの指標で、それぞれの比率に応じて「健全」「早期健全化」「財政再生」の3段階((4)将来負担比率は、財政再生段階なし)に区分されます。
資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定するもので、「健全」「経営健全化」の2段階に区分されます。
健全化判断比率及び資金不足率
令和5年度決算に基づく六戸町の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおりいずれも早期健全化基準を下回り、全て健全段階となりました。今後も引き続き財政改革を着実に推進することにより、財政の健全化に取り組んで参ります。
健全化判断比率
区分 | 令和5年度 比率 |
令和4年度(参考) | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|---|
(1)実質赤字比率 | − (6.14%) |
ー (5.30%) |
15.00% | 20.00% |
(2)連結実質赤字比率 | − (11.13%) |
ー (7.20%) |
20.00% | 35.00% |
(3)実質公債費比率 | 7.5% | 8.1% | 25.0% | 35.0% |
(4)将来負担比率 | − (34.5) |
ー (39.0) |
350.0% | 設定なし |
※注 実質赤字、連結実質赤字とならなかったため「−(該当なし)」で表示し、
参考までに黒字の比率を括弧書きで表示しています。
資金不足比率
特別会計の名称 | 令和5年度 資金不足比率 |
令和4年度(参考) | 経営健全化基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | − | ー | 20.0% |
農業集落排水事業特別会計 | − | ー | 20.0% |
※注 資金不足とならなかった会計は「−(該当なし)」で表示しています。
用語解説
- 実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
財政運営の深刻度を示します。
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。(家庭に例えて言えば、年収に占める年間の赤字の割合。) - 連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
地方公共団体全体としての運営の深刻度を示します。
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。 - 実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
資金繰りの危険度を示します。
一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えられています。(家計に例えて言えば、年収に占める年間の借金返済額の割合) - 将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。
地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。(家計に例えて言えば、負債残高が年収の何年分に相当するかを示した割合) - 資金不足比率(しきんぶそくひりつ)
経営状況の深刻度を示します。
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。 - 標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっているのかを表す指標で、普通交付税と地方税が主なものです。自治体の財政状況を一定の基準で分析する場合などに利用されます。 - 早期健全化基準(そうきけんぜんかきじゅん)
健全化判断比率の1つでも早期健全化基準を上回ると、1.財政健全化計画の策定(議会の議決)、外部監査の要求が義務づけられ、2.実施状況を毎年度議会に報告して公表し、3.早期健全化が著しく困難と認められるときは、県知事から必要な勧告が行われます。(平成20年度決算から適用) - 経営健全化基準(けいえいけんぜんかきじゅん)
早期健全化基準に相当するもので、各公営企業会計の資金不足比率が1つでもこれを上回れば経営健全化計画の策定が義務づけられます。(平成20年度決算から適用) - 財政再生基準(ざいせいさいせいきじゅん)
財政再生基準を上回ると、1.財政健全化計画の策定(議会の議決)、外部監査要求の義務づけ、実施状況の報告・公表に加え、2.財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を求めることができます。また、3.早期運営が計画に適合しないと認められる場合等において、予算の変更等が勧告されます。(平成20年度決算から適用)
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