カスタマーハラスメントに対する取り組み

記事番号: 1-2666

公開日 2025年01月08日

1.カスタマーハラスメントとは

 町民の皆様から寄せられるご意見やご要望は、町民サービスの向上や業務の改善につながる貴重な情報であり、職員は誠実に対応するよう努めています。

 しかし、町に対するご意見やご要望の中には、内容が著しく妥当性を欠くものや、態様が社会通念に照らして不相応な言動、暴力的行為など職員の人格を否定し、尊厳を傷つけるものがあります。このような行為は業務の支障となり、また、他の町民へのサービスの低下を招くことにもなりますので、カスタマーハラスメントにより業務に支障をきたすと判断した場合は、対応の打ち切りなどをさせていただくことがあります。

カスタマーハラスメントに該当する行為の例(厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より)

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
  • 威圧的な言動
  • 土下座の要求
  • 継続的、執拗な言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 職員個人への攻撃、要求

2.カスタマーハラスメント防止啓発ポスターの掲示について

 町では、職員に対するカスタマーハラスメントの防止について、庁舎や公共施設にポスターを掲示し、啓発を行っています。行き届いた行政サービスを提供できるよう、カスタマーハラスメントに対する取り組みにご理解とご協力をお願いします。

ダウンロード

STOP カスタマーハラスメント.pdf[PDF:1.14MB]

 

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3111
FAX:0176-55-3112
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