記事番号: 1-2666
公開日 2025年01月08日
1.カスタマーハラスメントとは
町民の皆様から寄せられるご意見やご要望は、町民サービスの向上や業務の改善につながる貴重な情報であり、職員は誠実に対応するよう努めています。
しかし、町に対するご意見やご要望の中には、内容が著しく妥当性を欠くものや、態様が社会通念に照らして不相応な言動、暴力的行為など職員の人格を否定し、尊厳を傷つけるものがあります。このような行為は業務の支障となり、また、他の町民へのサービスの低下を招くことにもなりますので、カスタマーハラスメントにより業務に支障をきたすと判断した場合は、対応の打ち切りなどをさせていただくことがあります。
カスタマーハラスメントに該当する行為の例(厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より)
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 土下座の要求
- 継続的、執拗な言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 職員個人への攻撃、要求
2.カスタマーハラスメント防止啓発ポスターの掲示について
町では、職員に対するカスタマーハラスメントの防止について、庁舎や公共施設にポスターを掲示し、啓発を行っています。行き届いた行政サービスを提供できるよう、カスタマーハラスメントに対する取り組みにご理解とご協力をお願いします。
ダウンロード
STOP カスタマーハラスメント.pdf[PDF:1.14MB]
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3111
FAX:0176-55-3112