犯罪被害者等支援について

記事番号: 1-2719

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月01日

六戸町犯罪被害者等支援条例を制定しました

 誰もが犯罪被害者等になる可能性がある状況の中、地域の中で連携・協力して支援し、安心して暮らすことのできる社会を目指すことを目的としています。(令和7年4月1日施行)
 ※犯罪被害者等:犯罪等により被害を被った方、その家族や遺族

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
  • 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮されること。
  • 犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されること。
  • 町及び関係機関等による相互の連携及び協力の下で行われること。

支援内容

 犯罪被害者等からの相談に応じ、支援に関する情報を提供するとともに、町の関係課や関係機関と調整・対応を行います。

総合窓口

 六戸町 総務課(庁舎2階)  ℡ 0176-55-4582(直通)

見舞金・転居費支援金について

対象となる犯罪行為

  1. 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(交通事故等の過失は含まない)
  2. 令和7年4月1日以降に発生したもの

支給の制限

  1. 他の地方公共団体から同種の支給を受けている場合
  2. 支給対象者と加害者との間に親族関係があった場合
  3. 支給対象者が犯罪行為を誘発した場合
  4. 支給対象者が暴力団、暴力団員並びにこれらのものと密接な関係を有する者である場合

遺族見舞金(犯罪行為により亡くなられた方の遺族への支援)

  • 対象者
    犯罪により亡くなられた被害者の遺族(六戸町に住んでいる方)
  • 金額
    30万円
  • 申請期限
    犯罪行為が発生した日から1年を経過するまで
    ただし、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が死亡した場合は、死亡した日から1年を経過するまで

重傷病見舞金(犯罪行為により重傷病(療養期間1か月以上) を負った方への支援)

  • 対象者
    犯罪により害を被った時から六戸町に住み、医師の診断により療養の期間が1か月以上を要する心身の負傷又は疾病を負った方
  • 金額
    10万円
  • 申請期限
    犯罪行為が発生した日から1年を経過するまで
    ただし、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が死亡した場合は、死亡した日から1年を経過するまで

転居費支援金(犯罪行為により現在の住居に住むことが難しくなった場合の転居費用の支援)

  • 対象者
    犯罪により害を被った時から六戸町に住んでいる方、または、犯罪被害発生時から被害者と同居し、六戸町に住んでいる家族、遺族。
    なお、町外に転居した場合は、転居するまで六戸町に住んでいた方となります。

    転居理由
    1.犯罪により住居が損壊し、又は汚損した方
    2.二次被害を受けた方、又は受ける恐れがある方
    3.犯罪による被害を受けた時の住居における生活に支障がある方
     
  • 金額
    対象経費の合計額または20万円のいずれか少ない額
    ※1つの犯罪につき1回の転居に限る
  • 申請期限
    犯罪行為が発生した日から1年を経過するまで

ダウンロード

犯罪被害者等支援条例 チラシ[PDF:194KB]

六戸町犯罪被害者等見舞金支給要綱[DOCX:21KB]

六戸町犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書[XLSX:14.6KB]

六戸町犯罪被害者等転居費支援金支給要綱[DOCX:20KB]

六戸町犯罪被害者等転居費支援金支給申請書兼請求書[XLSX:14.3KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3111
FAX:0176-55-3112
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