戸籍にフリガナが記載されます

記事番号: 1-2780

公開日 2025年06月11日

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

 なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される人については、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。

 法務省HP(外部リンク)

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