記事番号: 1-2780
公開日 2025年06月11日
更新日 2025年07月07日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
施行日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届きます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
通知の対象者
六戸町に本籍がある人(令和7年5月26日時点)
(注)住所が六戸町であっても、本籍地が町外の場合は本籍地の市区町村から通知されます。
発送時期
各市区町村で順次発送予定
【本籍地が六戸町の人】
令和7年7月下旬頃(予定)
(注)市区町村によって発送時期が異なります。本籍地が町外の場合は、本籍地にご確認ください。
発送方法
同じ戸籍で同じ住所の人は1通にまとめて送付(最大4名で、超える場合は別途)
同じ戸籍で住所が異なる人は、別途1通で送付
(注)基準日以降(令和7年5月26日)に住所や本籍地に変更があった場合は、前住所へ通知が届いたり前本籍地から通知がくる場合があります。
フリガナが正しい場合
特に手続きは必要ありません。
通知されたフリガナが誤っている場合
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、当該当届出をする人の本籍地又は、所在地の市区町村に行うこととなりますが、窓口での提出のほかに、郵送、マイナポータルを利用した届出が可能です。
届出ができる方
氏名の振り仮名の届出については、氏が誤っている場合は、「氏の振り仮名の届出」、名が誤っている場合は、「名の振り仮名の届出」を行う必要があります。
「氏の振り仮名の届出」は、原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。(筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。)
「名の振り仮名の届出」は、既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。(未成年者の届出は、親権者が届出をすることとなります。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。)
届出の様式について
窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。また、役場1階町民課でも受け取れます。
氏の振り仮名の届[PDF:752KB]
名の振り仮名の届[PDF:746KB]
戸籍の振り仮名に関するコールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日から令和8年5月26日
(注)土日祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
開設時間:午前8時30分から午後5時15分