記事番号: 1-2818
公開日 2025年08月01日
更新日 2025年08月01日
概要
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給額に不足が生じる方などに対し、その不足分を追加で給付します。
給付対象者
令和7年1月1日時点で六戸町に住民登録があり、【不足額給付1】か【不足額給付2】のどちらかに該当する方
・1月1日に六戸町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他の市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。
・所得税・住民税合わせてすでに4万円の定額減税をしきれた方、または合計所得金額が1,805万円超の方は対象とはなりません。
【不足額給付1】の対象者
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち再算定した結果、当初調整給付の給付額に不足が生じた方(令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」は早期に給付を実施する観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し支給額を算定しました。)
対象者例
- 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した方
令和5年所得よりも令和6年所得が減少した方(事業不振、退職、休職等)、令和5年の所得がなく令和6年所得がある方(学生の就職等)、税の更正(修正申告)により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方 - 令和6年中に扶養親族が増えた方
子どもが生まれたことで扶養親族が増えた方
【不足額給付2】の対象者
事業専従者(青色・白色)や合計所得金額48万円超の方で、定額減税・低所得世帯向け給付金とも対象とならなかった方(次のすべての要件を満たす方)
1.所得税および個人住民税所得割ともに非課税の方
(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
2.税制度上「扶養親族」の対象外の方
(事業専従者または合計所得金額48万円超の方で扶養親族等としても定額減税対象外の方)
3.令和5・6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
対象者例
- 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
- 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
給付額
【不足額給付1】の対象者
「当初調整給付」の給付額の不足分(支給額は対象者ごとに異なります)
所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額から当初調整給付額を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給します。
【不足額給付2】の対象者
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
申請方法
対象者へ「支給通知書」または「支給確認書」を送付いたします。
(1)支給通知書
不足額給付1および2の対象者のうち、支給金額が確定している方で、町が口座情報(公金受取口座等)を把握している方へは「支給通知書」を送付いたします。受給の手続きは不要ですが、振込先口座の変更を希望する場合や給付金を辞退する方は手続きが必要です。
(2)支給確認書
不足額給付1および2の対象者のうち、支給金額が確定している方で、町が口座情報を把握していない方につきましては「支給確認書」を送付いたしますので、オンラインにて口座情報を登録していただくか、支給確認書に必要事項を記入して提出してください。
対象 |
町からの送付書類 |
主な手続き | |
---|---|---|---|
(1) |
町が口座情報を把握している方 | 支給通知書 | 口座情報に変更がない場合等は、その後の手続きは不要です。 |
(2) | 町が口座情報を把握していない方 | 支給確認書 | オンラインにて口座情報を登録していただくか、支給確認書に必要事項を記入して提出してください。 |
※通知がなくても該当になる場合がありますので、ご相談ください。
案内の発送時期
7月下旬に対象者に発送しました。
※令和6年中に六戸町に転入された方などは給付額の算定に時間を要するため、案内が遅れることがあります。
詐欺・詐取にご注意
定額減税補足給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- 市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
- 市町村や国(の職員)などが、「定額減税補足給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。