記事番号: 1-2827
公開日 2025年07月14日
更新日 2025年07月14日
5年水張りルールの変更について
水田活用の直接支払交付金において、令和9年度以降も引き続き交付対象水田とするには、令和4年度から8年度までの5年間で一度水稲を作付けするかまたは、1か月以上の水張り(湛水管理)の実施が必要とされてきました「5年水張りルール」が令和7年4月に見直されましたのでお知らせします。
【見直し前のルール】
令和4~8年度の間に、
水稲作付け
または
1か月以上のたん水管理の確認 かつ、連作障害による収量低下がないことの確認
【見直し後のルール】
令和4~8年度の間に、
水稲作付け
または
1か月以上のたん水管理の確認
または
令和7年度または8年度に連作障害を回避する取組を実施
「連作障害を回避する取組」とは
・ 土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
・ 土壌に係る薬剤の散布
・ 後作緑肥の作付け
・ 病害虫抵抗性品種の作付け
・ その他六戸町地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組
例えば・・・
• 最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用
• 土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用
• センチュウ対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を
消毒 など
【注意点】
令和7年度又は8年度における取組が対象であり、令和6年度以前に実施され
た取組は対象外です。
連作障害回避の取組の確認方法について
農業者の皆様におかれては、「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料として、
• 取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)
• 当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)
を保管し、六戸町地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。
この記事に関するお問い合わせ
農政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4495
FAX:0176-55-4619