【経営所得安定対策等に加入されている皆さまへ】自然災害等発生時の対応について

記事番号: 1-2828

公開日 2025年07月14日

更新日 2025年07月14日

自然災害等発生時の対応について

 畑作物の直接支払交付金及び水田活用の直接支払交付金等については、自然災害等により減収及び収穫皆無となった場合でも一定の条件を満たせば交付対象となります。

 この場合、被害状況等の確認が必要になりますので、必ず関係機関(六戸町地域農業再生協議会、六戸町役場農政課)にご相談ください。

 

※注意事項

 自己の判断ですき込み等を行った場合、被害状況等の確認ができず交付対象とならない場合があります。

【被害にあわれた場合の対応】                           

・関係機関(六戸町地域農業再生協議会、六戸町役場農政課)に報告

・身の安全を優先しながら、ご自身でもほ場や作物の被害状況を写真(日付入り)で撮影

 

自然災害等発生時の対応[PPTX:613KB]

作業日誌の作成                            

交付金対象作物の栽培にあたっては、耕起、は種、防除等の作業内容を記載したほ場ごとの作業日誌を作成しておきましょう。

 

この記事に関するお問い合わせ

農政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4495
FAX:0176-55-4619
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