記事番号: 1-2832
公開日 2025年09月01日
更新日 2025年09月01日
東京圏から六戸町への移住・就業で最大100万円を支給します!
趣旨・内容
六戸町内への移住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と六戸町が
共同して移住支援金を支給するものです。
※移住支援金の対象求人は、青森県公式就職情報サイト「Aomori jpb」からご覧いただけます。
注意!! 予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切る場合があります。
支給額
〇単身での移住の場合 :60万円
〇世帯での移住の場合 :100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を
加算。
対象者要件
移住等に関する要件(1から3の全てに該当すること)
1. 移住前に関する要件(ア・イのいずれかに該当すること)
ア又はイの期間が、転入する直前の10年間のうち通算5年以上であり、転入する直前において
連続して1年以上であること。
ア 東京23区内に在住していた期間
イ 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主
として東京23区内に通勤していた期間(東京23区内の大学等への通学期間も対象)
2. 移住後に関する要件
六戸町へ転入後1年以内であり、5年以上継続して移住すること。
3. 移住前及び移住後に関する要件(アからエの全てに該当すること)
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める平和条約に基づき
日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの
在留資格を有すること。
ウ 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
(ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時18歳未満の世帯員だった者が、
5年以上経過し、18歳以上となり、青森県および六戸町が認める場合を除く。)。
エ 青森県又は六戸町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業等に関する要件(1から4のいずれかに該当すること)
1. 起業に関する要件
六戸町に転入した後1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて
いること。
2. 就職に関する要件(アからキの全てに該当すること)
ア 就業先が移住支援金の対象として、マッチングサイト(Aomori Job) に掲載されている
求人であること。
イ 就業先が青森県内に所在する事業所であること。
ウ 申請者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている
法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに記載された日以降で
あること。
カ 就職先に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3. テレワークに関する要件(アからウの全てに該当すること)
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、六戸町を
生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ
週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は
その前歴事業を活用した取組の中で、所属先起業等から資金提供されていないこと。
4. 関係人口に関する要件(ア、イのいずれかに該当し、かつ、ウ、エのいずれかに該当すること)
ア 過去5年以内に六戸町へふるさと納税を2回以上行ったことがあること。
イ 転入前に六戸町が参加又は出展する移住関連イベントに参加し、六戸町の移住相談窓口等
への移住相談を行っていること。
ウ 農林水産業に就業すること(農業に当たっては主たる農地の所有権又は利用権を有し、
主要な農業機械・施設を所有し、又は借りている者に限る。)。
エ 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動に恒常的に参加しており、移住後も
継続する意向があること。
世帯に関する要件(アからエの全てに該当すること)
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住前において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、転入後1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係
を有する者でないこと。
〇申請チェックシート・申請書類一覧はこちら
申請方法
令和8年1月16日までに必要書類を提出してください。
1. 交付申請書(様式第1号)
2. 本人確認書類の写し
(移住先住所記載の運転免許証(表・裏)又はマイナンバーカード(表のみ))
3. 世帯全員分の転入前の居住地と期間がわかる書類(住民票の除票・戸籍の附票等)
4. 世帯全員分の移住後の転入日がわかる書類(住民票又は戸籍の附票等)
5. 「東京23区内に通勤していた場合」
退職した企業での就業証明書等、移住元での在勤地、就業期間及び雇用保険の被保険者で
あったこととその期間を確認できる書類
(大学等に在学していたものは、卒業証明書等の在学期間を確認できる書類)
6. 「起業の要件に該当する場合」
起業支援金交付決定通知の写し
7.「マッチングサイトによる就職の要件に該当する場合」
移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)
8.「テレワークの要件に該当する場合」
移住先の就業先の就業証明書(様式第3号)
9.「関係人口の要件に該当する場合」
関係人口を証する書類
・農林業の場合:確定申告書の写し、農業委員会発行の耕作証明書、農業生産法人発行の証明書等
・漁業の場合:確定申告書の写し、漁業協同組合発行の漁業証明書等
注意事項
予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定します。
要件を満たさない場合などは、移住支援金の交付を取消すことがあります。
以下に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。
・虚偽の申請等をした場合(全額)
・移住支援金の申請日から3年未満で青森県外に転出した場合(全額)
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額)
・起業支援事業に係る交付決定を取消された場合(全額)
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した六戸町から県外に転出した
場合(半額)
※雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として青森県・六戸町が認めた場合を除く。