地域支援事業

記事番号: 1-2838

公開日 2025年07月22日

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

 介護保険制度の改正により、平成29年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を始めました。
 総合事業では、これまでの要支援1と要支援2の認定を受けた方が利用できるサービスの一部を、町独自のサービスとして行うこととなります。
 

従来の介護予防給付と総合事業の違い

  • これまで要支援1・要支援2の認定を受けた方が利用していた「介護予防訪問介護(ヘルパーサービス)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が、『介護予防・生活支援サービス事業』となり、その方の状態によって利用できるサービスが変わります。
  • 従来の介護予防サービスを利用する場合は、要介護認定が必要となりますが、介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合は、基本チェックリストによる判定で利用することができます。

 

介護予防・生活支援サービス

対象者

  • 要支援1および要支援2の認定を受けた方
  • 基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方

サービスの種類

  種類 内容
訪問型
サービス
訪問型サービス これまでと同様、ヘルパーによる身体介護や生活援助。
短時間サービス ヘルパーによる20分未満の生活援助。
訪問型サービスA ヘルパーが生活援助に限定して援助する。
通所型
サービス
通所型サービス 日常生活上の支援および運動機能の向上活動。機能訓練。
通所型サービスA
(ミニデイサービス)
日常生活上の支援および30分程度の運動機能向上活動。
送迎時間を含む4時間程度のサービス。

一般介護予防事業

対象者

65歳以上の全ての方

R7介護予防事業[PDF:329KB]

認知症総合支援事業

 65歳以上の認知症高齢者が年々増加傾向にあり、国において平成24年9月に「認知症施策推進5ヶ年計画(オレンジプラン)」が策定され、その後、平成27年1月に「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」が発表されました。
その中で平成30年度には、全ての市町村において認知症初期集中支援事業の実施が明記されたことを受け、六戸町においても平成29年度より認知症総合支援事業を実施しております。

●認知症地域支援推進員
認知症地域支援推進員は、医療、介護などの各関係機関をつなぐコーディネーターです。
 ・認知症についての相談支援を行います。
 ・認知症の方が、住み慣れた自宅で少しでも長く暮らせるお手伝いをします。
 ・地域の方々に、認知症を正しく理解していただくための活動を行います。

●認知症初期集中支援チーム
六戸町に在住し、在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる方で、下記のいずれかに該当する方を対象に家庭訪問し、アセスメント、家族支援等の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立した生活のサポートを行います。
 ・認知症の診断を受けていない方
 ・認知症の治療を中断している方
 ・適切な医療サービスや介護保険サービスに結びついていない方
 ・サービスを利用しているが、認知症の行動・心理症状が顕著な方
 
 精神科の専門医・保健師・社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門医等がサポートします。

●認知症ケアパス
認知症の発症予防から、人生の最終段階まで、生活機能障害の進行状況に合わせ、いつ、どこで、どの様な医療・介護サービスを受ければよいのかを一覧に示したもの。

R7ケアパス[PDF:1.43MB]

R7ケアパスのみ(A3)[PDF:292KB]

 

●まちカフェ「メイプル」日程表

R7年カフェ日程[PDF:705KB]

 

●徘徊高齢者等支援事業
認知症等により徘徊し、自宅等に戻ることができないおそれのある高齢者等の情報を予め登録することにより、発見された際の身元の確認を容易にし、早期の帰宅を支援します。 
 対象は認知症等により徘徊、又は徘徊のおそれのある65歳以上の高齢者。また、若年性認知症等により徘徊、又は徘徊のおそれのある方を対象。
登録した方の情報は、十和田警察署と共有します。

R7メール登録ちらし[PDF:181KB]

R7様式第1号(登録・変更届)[PDF:71.6KB]

R7様式第2号(登録者情報)[PDF:91.9KB]

R7様式第4号(登録取消届)[PDF:57KB]  

この記事に関するお問い合わせ

介護高齢課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田19-1
TEL:0176-27-6688
FAX:0176-55-3033
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