六戸町地方就職支援金

記事番号: 1-2839

公開日 2025年09月01日

更新日 2025年09月01日

東京圏から青森県へ就職する大学生・大学院生のみなさんへ          就職活動に要した交通費を支援します

東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに通う大学生または

大学院生で、卒業・修了後に六戸町や近隣地域の企業へ就職するための就職活動に要した交通費を

以下の対象要件を満たす場合に支給します。※東京圏=東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

支給額

内定企業の就職活動に要した、企業が開催する採用面接等の東京圏から青森県内の会場までの

往復1回に要した交通費の2分の1の額又は17,000円のいずれか低い額。

就職支援金チラシ

六戸町地方就職支援金交付要綱

対象者要件

移住前の要件(以下のア、イの全てに該当すること)

 ア 大学・大学院(以下大学等という)の本部が東京都内にある東京圏内のキャンパスに在学

   (原則4年以上)し、卒業又は修了見込みである。

 イ 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住

   している。

移住後の要件(以下のア、イの全てに該当すること)

 ア 青森県内に所在する企業に就職することが内定している。

 イ 卒業(修了)後に上記企業に就職し、六戸町に移住した(在学中の場合は六戸町に居住する

   意思を有していること。)。

 移住前及び移住後に関する要件(以下のアからオの全てに該当すること)

 ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。

 イ 日本人である。又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の

   配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

   した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有している。

 ウ 青森県又は六戸町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でない。

 エ 大学等の卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内である。

 オ 5年以上継続して六戸町に居住する意思を有している。

就業先の要件(以下のアからオの全てに該当すること)

 ア 勤務地が青森県内に所在する企業に大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職して

   いる(在学中の場合、就職する予定である)。

 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊

   営業及び接待業務受託営業を営む者でない。

 ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でない。

 エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)

   でない。

 オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている

   法人でない。

就業の要件(以下のア、イの全てに該当すること)​​

 ア 週20時間以上の無期雇用契約である。

 イ 当該地域への勤務地限定型社員(勤務地が六戸町内又は当町からの通勤が可能な地域である

   社員をいう。)としての採用である。

〇申請チェックシート・提出書類一覧はこちら

  地方就職支援金申請チェックシート・提出書類

申請方法

正式な内定後、以下の必要書類を提出してください。

1.交付申請書(様式第1号)

  様式1-1_地方就職支援金交付申請書

  様式1別紙_地方就職支援金支給に係る誓約事項

2.  内定先企業による就業証明書(様式第2号)

  様式2_就業証明書 地方就職学生支援金支給に係る就業証明書

3.本人確認書類の写し(運転免許証(表・裏)またはマイナンバーカード(表))

4.大学等の卒業年度の居住地が分かる書類(住民票・戸籍の附票等)

5.卒業証明書又は修了証明書

​6.在学証明書(在学中の場合に限る)

7.交通費の領収書

8.その他町長が必要と認める書類

注意事項

予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定します。

要件を満たさない場合などは、地方就職支援金の交付を取消すことがあります。

以下に該当する場合は地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求します。

・虚偽の申請であることや、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合(全額)

・申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合(全額)

・申請日から1年以内に六戸町に転入しなかった場合(全額)

 (ただし、申請時にすでに六戸町に住民票がある場合を除く)

・就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額)

 (ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
​​​​​​・転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で

 六戸町から転出した場合(全額)

・転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上

 5年以内に六戸町から県外に転出した場合(半額)

※雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として青森県・六戸町が認めた場合を除く。

 

この記事に関するお問い合わせ

企画財政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4583
FAX:0176-55-3112
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