記事番号: 1-2848
公開日 2025年10月28日
自動車臨時運行許可制度
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、未登録自動車や自動車検査証の有効期限が切れている自動車等の運行要件を満たさない自動車について、一時的に運行を許可する制度です
許可の対象となる自動車
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、大型特殊自動車
許可できる運行の目的
1.車検のための回送
未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等に回送するとき
2.登録のための回送
予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき
3.封印取付けのための回送
封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき
4.その他
●販売
特定の顧客に商品自動車をみせるため回送するとき
(不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象にはなりません)
●整備
車検切れの自動車を定期点検整備等で整備工場に回送するとき
●試運転
自動車の改造または修理を行った場合にその性能を試す場合等
許可できる運行の経路
運行経路に六戸町を含む経路のみ
通行できる期間
5日を限度として必要最小日数
申請に必要なもの
(裏面の提出は必要ありませんが、注意事項の確認をお願いします)
2.自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
(許可申請自動車の同一性が確認できる書類)
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】
4.来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
5.手数料(1件につき750円)
返却について
自動車臨時運行許可番号標(ナンバープレート)および許可証は有効期間の満了した日から5日以内に返却してください
※期限を過ぎても返却されないときは道路運送車両法に基づき罰則が適用されることがあります
紛失・棄損した場合
◯自動車臨時運行許可番号標または許可証を紛失した場合は始めに警察署に遺失届を提出してください。その後、税務課窓口にて紛失届をご提出いただきます。
◯紛失等により自動車臨時運行許可番号標が返却されない場合、その実費を弁償していただきます
お願い・注意
〇自動車臨時運行許可番号標(ナンバープレート)の固定具は各自ご用意をお願いします
〇運行期間の初日または前日に申請してください(平日のみ)
(例)日曜日が運行初日の場合 ⇒ 金曜日(直前の平日)に申請してください
申請窓口
六戸町役場庁舎1階 税務課
※郵送による方法および小松ケ丘出張所での申請は受付しておりませんのでご了承ください

