記事番号: 1-2925
公開日 2025年10月20日
更新日 2025年10月20日
サービス概要
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)の一部が改正され、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです(令和7年10月1日施行)。
1 対象者
・新たに就労継続支援または就労移行支援を利用する意向がある障がい者
・すでに就労継続支援または就労移行支援を利用しており、支給決定の更新の意向がある障がい者
サービス類型 | 新たに利用する意向がある障がい者 | 既に利用しており、支給決定の更新の意向がある障がい者 |
---|---|---|
就労継続支援B型 ・現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者) |
令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
就労継続支援B型 ・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 ・就労経験ありの者(就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者) |
希望に応じて利用 | 希望に応じて利用 |
就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
就労移行支援 | 希望に応じて利用 |
令和9年4月から原則利用 ※標準利用期間を超えて更新を希望する者 |
2 実施主体
就労移行支援または就労継続支援に係る指定障がい福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障がい者に対する就労支援の経験および実績を有すると県知事が認める事業者
3 人員配置・要件
・管理者
・就労選択支援員 15:1以上(常勤換算)
※就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
※経過措置として、令和9年度末までは、基礎的研修または基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。
4 設備要件
・訓練・作業室(訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること)
・相談室(室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること)
・洗面所(利用者の特性に応じたものであること)
・便所(利用者の特性に応じたものであること)
・多目的室その他運営に必要な設備
※他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備を使用することができる。
※事務室または区画、設備および備品等については、必ずしも事業所が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。
5 指定申請
他の障害福祉サービスと同様に、就労選択支援事業所の指定権者は青森県となりますが、事前協議を当町にしていただく必要があります。
青森県障がい福祉課のホームページより、「就労選択支援事業所指定申請事前協議報告書」の様式をダウンロードし、その他必要書類もご用意の上、当町へ事前協議してください。
その他必要書類については、「就労選択支援指定申請事前協議報告書」の様式に記載してあります。
障害福祉サービス事業者等の指定申請・届出について|青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government
6 関係資料等
厚生労働省からの通知、就労選択支援実施マニュアル、就労選択支援員養成研修の案内等は下記の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
7 利用者向け説明資料(チラシ)
本サービスの利用者向けの説明資料を作成しましたので、ご参照ください。
いろいろな働きかたとサービスがあります[PDF:501KB]
8 その他
当町では、事業者が使用するアセスメントシート等について、様式を統一することとしております。様式が決まり次第、こちらに掲載いたします。