記事番号: 1-2947
公開日 2025年12月12日
更新日 2025年12月12日
償却資産の申告を期限内にお願いいたします。
法人や個人事業主等の方は、令和8年1月1日現在、所有している「事業の用に供している資産」について「償却資産申告書」を提出してください。
償却資産の申告制度
償却資産(事業用資産)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、資産の所在する市町村へ申告する必要があります。
償却資産とは
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却費が法人税法又は所得税法による計算上、損金又は必要経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの、とされています。(土地及び家屋の用語の意義については、地方税法第341条に規定されています。)
償却資産申告書について
既に固定資産税課税台帳に償却資産が登録されている人、町の調査により事業者であることを確認した人へ、令和7年12月中に令和8年度の償却資産申告書等を郵送する予定です。なお、前年度にeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告された方につきましては、経費等の削減の観点から申告書の発送は行っておりません。新規に事業を始めた人、これまで償却資産の申告をされたことがない人、用紙が必要な人は、以下のリンクからダウンロードしてお使いください。
また、郵送を希望される方は、ご連絡ください。
償却資産申告書の書きかた
申告書に同封の「償却資産申告の手引き」をご覧ください(以下のリンクからダウンロードもできます)。
また、ご不明点は、税務課償却資産担当にお問い合わせください。
申告期限
申告期限は、令和8年2月2日(月曜日)です。
申告期限の直前になると窓口等が混み合いますので、早めのご提出にご協力ください。
提出先
・六戸町役場 税務課
・郵送で提出される場合は、下記までお願いします。
〒039-2392 六戸町大字犬落瀬字前谷地60
六戸町役場 税務課 固定資産税係 宛
【郵送で申告書を提出される方で、控えの返送をご希望の場合は、返信用封筒(切手貼付け、宛名記入済み)を同封してください。】
eLTAX(エルタックス)について
地方税電子申告(eLTAX:エルタックス)でも申告書を提出することができます。
詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。
eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム(外部リンク)

