【青森労働局からのお知らせ】令和8年1月

記事番号: 1-2973

公開日 2026年01月07日

「育児と仕事の両立を実現するために」特設ページを公開しました!

 青森労働局では、働く全ての方が育児と仕事の両立を実現するために、各種制度や支援策についてまとめた特設ページを開設しました。

 育児休業・助成金・マザーズハローワーク等の知っておきたい情報を掲載しております。企業・管理職の方、従業員の方それぞれに向けたページを作成いたしましたので、下記リンクからぜひご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_01495.html

 

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

 

勤務間インターバル制度について

 勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。

 「労働時間等設定改善法」が改正され、2019年4月1日より勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となりました。

詳細は、「働き方・休み方改善ポータルサイト」を参照ください。

https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/

 

「働き方改革推進支援センター」無料で相談やアドバイス等を行います。

 各都道府県に配置された「働き方改革推進支援センター」では、QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。社会保険労務士等の専門家が勤務間インターバ制度の導入など、働き方・休み方の見直しに取り組む事業主の皆さまに対し、無料で相談やアドバイス等を行います。

青森働き方改革推進支援センターHP

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/aomori/

 

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

 

別添1 251217勤務間インターバル制度リーフレット[PDF:525KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

まちづくり推進課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-2411
FAX:0176-55-3112
Topへ