公共工事の入札時にかかる内訳書の取扱いについて

記事番号: 1-3025

公開日 2026年04月01日

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正(令和7年12月12日施行)により、建設業者は入札金額の内訳として「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされ、内訳書の提出が義務化されました。

これに関する本町の取扱いを下記のとおり整理しましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

1 対象

 

公共工事の入札

 

2 開始時期

令和8年7月1日以降の入札から

 

3 具体的な取扱い

・入札時に、従来の入札書に加えて内訳書の提出をお願いします。ただし、2回目入札は、従来通り入札書のみ提出してください。

・入札書と内訳書は、別の封筒に入れ、入札会に参加してください。

・内訳書の未提出、内訳書の件名等の誤記や入札金額との不一致の場合、その者の入札を無効とします。無効となる具体例は下記をご覧ください。

・内訳書は、原則、町ホームページで掲載している様式を提出してください。

 

4 無効となる具体例

・入札の参加資格のない者が入札した場合

・1つの案件に2つ以上入札した場合

・入札書の金額、業者名、印影等が識別できない場合

・入札書の金額が訂正されている場合

・(入札保証金の納付を要する案件で)入札保証金を納付しない、又は、納付金額が不足している場合

・1回目の入札において、内訳書を提出しない場合(新規)

・入札書の金額と内訳書の金額が一致しない場合(新規)

・内訳書に記載されている業者名、工事名、工事番号に誤りがある場合(新規)

 

※施工のために必要な経費欄が空欄の時の取り扱いについては、令和8年4月現在、定めませんが、青森県の方針に合わせ、取り扱いを変更する可能性があります。その際再度文書等で周知いたします。

 

5 内訳書に記載しなければならない経費(施工のために必要な経費)

・材料費

  工事に必要な材料の費用

・労務費

  労働者に支払う賃金や手当

・法定福利費の事業主負担

  現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額

・建退共制度の掛金

  建設業に従事する労働者の退職金に関する掛金

・安全衛生経費

  仮設設備の費用、保護具の費用、労働者への安全衛生教育費用等

 

6 その他

・円滑な入札執行のため、入札書及び内訳書の記載内容について、提出前に十分ご確認いただきますようお願いいたします。

 

7 関係様式等

02工事費内訳書[XLSX:13.4KB]

03公共工事の発注における入札金額の内訳について[PDF:85.1KB]

この記事に関するお問い合わせ

企画財政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4583
FAX:0176-55-3112
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