記事番号: 1-3048
公開日 2025年04月01日
更新日 2026年04月01日
六戸町では、町民の知る権利を尊重し、町政の諸活動を町民に説明する責務を果たし、公正で民主的な町政を推進することを目的に、六戸町情報公開条例を制定しています。
この制度により、どなたでも、必要とする公文書の閲覧や、写しの交付の請求をすることができます。
(1)実施機関
公文書の開示を実施する機関は、次のとおりです。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
(2)開示請求の対象となる公文書
開示請求の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものです。(以下を除く)
- 不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 歴史的・文化的な資料等
(3)開示請求の手続き
相談
公文書の開示を請求する場合は、あらかじめご希望の公文書を管理する部署にご相談する等して、ご希望の情報が記載されている公文書の存在やその名称等を特定するようにしてください。
請求
所定の請求書に住所、氏名、開示を請求する行政文書の名称等を記入して開示窓口(六戸町総務課)に提出してください。
決定通知
原則として請求書を受理した日から15日以内に開示の可否を決定し、その旨を請求者に文書で通知します。
但し、事務処理上の困難等の理由があるときは、請求のあった日から45日以内で決定の延長をする場合があります。なお、文書が著しく大量であり、開示請求があった日から45日以内に決定通知をすることで事務の遂行に支障が生ずるおそれがある場合は、さらに延長する場合があります。
実施機関は、個人に関する情報等の条例で定める非開示に該当する情報により、一部又は全部を開示しない決定をすることがあります。
開示
閲覧や視聴は無料でできますが、写しの作成やその送付等については、開示に先立って必要経費を負担していただきます。
- 複写機で写しを作成する費用
白黒・・・1枚につき10円
カラー・・・1枚につき30円 - 電磁的記録の複写費用
CD-Rに複写したもの1枚あたり50円 - 写しの送付に要する費用
実費相当額
不服申し立て
請求に対する実施機関の決定等に不服があるときは、実施機関に対して不服申し立て(審査請求)ができます。
六戸町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例[PDF:168KB]
様式第12号 公文書開示審査請求書[RTF:47.7KB]

