指定ごみ袋の品薄、欠品状況に対する臨時措置について

記事番号: 1-3084

公開日 2026年05月19日

更新日 2026年05月19日

 

  昨今の指定ごみ袋の品薄、欠品状況に対して下記の通り臨時措置が実施されることになりました。

注意事項をよくお読みになり、ごみを捨ててくださいますようお願いいたします。

          記

1.臨時措置

  臨時措置として、指定ごみ袋のほか、市販のごみ袋も使用可能とします。

2.対象とするごみの種類

 (1)燃えるごみ

 (2)燃えないごみ

 (3)資源ごみ

3.代用できる市販ごみ袋

 ・色   → 無色で透明または半透明(中身が確認できるもの)

 ・サイズ → 15ℓ以上(指定ごみ袋と同程度の大きさ)

 ・形状  → 指定なし

 ・素材  → 指定なし

       (ただし破けないような厚さのものを使用してください)

 ・その他 → 「燃えるごみ」「燃えないごみ」「資源ごみ」の記入は不要

4.臨時措置の期間

  令和8年5月19日(火)から当面の間(指定ごみ袋の安定供給が確認されるまで)

【注意事項】

 ➀透明・半透明でも色付きの袋は使用不可です。

 ②黒や青色、レジ袋など、中身が確認できない袋は使用不可です。

 ③指定ごみ袋を指定された種類以外のごみ袋として使用しない。

  (例:燃えないごみ袋を燃えるごみ袋として使用するなど)

 

お問い合わせフォーム

この記事に関するお問い合わせ

町民課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
Topへ