在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

記事番号: 1-3101

公開日 2026年06月14日

更新日 2026年06月14日

 令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。これにより、「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を任意で申請することができます。

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続の際に、一枚のカードで対応できるようになります。

特定在留カード等の交付申請

地方出入国在留管理局または六戸町で以下の手続きに併せて申請をすることができます。

ご希望の方はお申し出ください。

地方出入国在留管理局でできる手続き

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

・在留カードの有効期間の更新許可申請

・汚損等による在留カードの再交付申請

・交換希望による在留カードの再交付申請

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

六戸町でできる手続き

・新規上陸後の住居地届出

・住居地の変更届出

・在留資格変更に伴う住居地の届出

 

なお、特定特別永住者証明書の交付申請は、六戸町に申請してください。

制度の詳細につきましては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

町民課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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