令和8年度六戸町移住支援金

記事番号: 1-3104

公開日 2026年07月01日

更新日 2026年06月26日

東京圏※から六戸町への移住・就業で最大100万円を支給します!]

 ※東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のうち条件不利地域を除いた地域

趣旨・内容

六戸町内への移住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と六戸町が

共同して移住支援金を支給するものです。

令和8年移住支援金チラシ[PDF:698KB]

六戸町移住支援事業移住支援金交付要綱[PDF:227KB]

注意!! 予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切る場合があります。

支給額

〇単身での移住の場合 :60万円

〇世帯での移住の場合 :100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を
    加算。

対象者要件

移住等に関する要件(1から3の全てに該当すること)

1. 移住前に関する要件(ア・イに該当すること)

 ア 六戸町に転入する日の前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住していた
   こと。又は、東京圏に居住し、東京23区内に所在する事業所に雇用保険の被保険者
   (又は個人事業主)として通勤していたこと。

 イ 六戸町に転入する日の前日まで連続して一年以上、東京23区内に居住していたこと。   
   又は、東京圏に居住し、東京23区内に所在する事業所に雇用保険の被保険者(又は個人事業主)
   として通勤していたこと。(ただし、東京23区内に所在する事業所への通勤期間については、
   六戸町に転入する日の3カ月までを当該1年の起算点とすることができ、又、東京圏に居住
   しつつ東京23区内の大学等※へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(雇用保険の
   被保険者として就職した者に限る。)については、通学期間の就業年数(高等専門学校にあっては
   2年)を上限として通勤していた期間とみなすことができる。)

2. 移住後に関する要件

   六戸町へ転入後1年以内であり、5年以上継続して移住すること。

3. 移住前及び移住後に関する要件(アからエの全てに該当すること)

 ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

 イ 日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める平和条約に基づき
   日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者、日本人の配偶者、
   永住者の配偶者等及び定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
   出入国に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を
   有すること。

 ウ 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
   (ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時18歳未満の世帯員だった者が、
   5年以上経過し、18歳以上となり、青森県および六戸町が認める場合を除く。)。

 エ 青森県又は六戸町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業等に関する要件(1から4のいずれかに該当すること)

1. 起業に関する要件 

   六戸町に転入した後1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて
     いること。

2. 就職に関する要件(アからキの全てに該当すること)

 ア 就業先が移住支援金の対象として、マッチングサイト(Aomori Job)※ に掲載されている
   求人であること。※「Aomori jpb」=青森県公式就職情報サイト

 イ 就業先が青森県内に所在する事業所であること。

 ウ 申請者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている
   法人への就業でないこと。

 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 オ 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに記載された日以降で
   あること。

 カ 就職先に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

3. テレワークに関する要件(アからウの全てに該当すること)

 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、六戸町を生活の
   本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。

 イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間
   以上テレワークを実施すること。

 ウ 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先起業等から
   資金提供されていないこと。

4. 関係人口に関する要件(ア、イのいずれかに該当し、かつ、ウ、エのいずれかに該当すること)

 ア 過去5年以内に六戸町へふるさと納税を2回以上行ったことがあること。

 イ 転入前に六戸町が参加又は出展する移住関連イベントに参加し、六戸町の移住相談窓口等への
   移住相談を行っていること。

 ウ 農林水産業に就業すること(農業に当たっては主たる農地の所有権又は利用権を有し、主要な
     農業機械・施設を所有し、又は借りている者に限る。)。

 エ 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動に恒常的に参加しており、移住後も継続する
   意向があること。

世帯に関する要件(アからエの全てに該当すること)​​

 ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、転入後1年以内であること。

 エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を
   を有する者でないこと。

〇申請チェックシート・申請書類一覧はこちら

【起業】チェックシート・提出書類[PDF:119KB]

【就職】チェックシート・提出書類[PDF:135KB]

【テレワーク】チェックシート・提出書類[PDF:137KB]

【関係人口】チェックシート・提出書類[PDF:139KB]

申請方法

令和8年12月25日までに必要書類を提出してください。

(予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切る場合があります。)

1. 交付申請書(様式第1号・別紙)

様式第1号・別紙[RTF:152KB]

2. 本人確認書類の写し
 (顔写真付きのもの:移住先住所記載の運転免許証(表・裏)又はマイナンバーカード(表のみ)等)

3. 世帯全員分の転入前の居住地と期間がわかる書類(住民票の除票・戸籍の附票等)

4. 世帯全員分の移住後の転入日がわかる書類(住民票又は戸籍の附票等)

5. 「東京23区内に通勤していた場合」
  退職した企業での就業証明書等、移住元での在勤地、就業期間及び雇用保険の被保険者であった
  こととその期間を確認できる書類

  (大学等に在学していたものは、卒業証明書等の在学期間を確認できる書類)

6. 「起業の要件に該当する場合」
  起業支援金交付決定通知の写し

7.「マッチングサイトによる就職の要件に該当する場合」
  移住先の就業先の就業証明書(様式第2号の1)
様式第2号の1[RTF:83.5KB]

8.「テレワークの要件に該当する場合」
  移住先の就業先の就業証明書(様式第2号の2)
様式第2号の2[RTF:86.3KB]
  
  テレワーク 個人事業主の場合
 ① 様式第2号の3

様式第2号の3[RTF:95.7KB]
 ②移住前の業務を引き続き行うことが確認できる書類
     (業務委託契約書等、開業届の写し、申請前3カ月間において当該テレワーク業務の実態が確認
  できる書類

9.「関係人口の要件に該当する場合」
  関係人口を証する書類​

   ・農林業の場合:確定申告書の写し、農業委員会発行の耕作証明書、農業生産法人発行の証明書等
 ・漁業の場合:確定申告書の写し、漁業協同組合発行の漁業証明書等

注意事項

予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定します。

要件を満たさない場合などは、移住支援金の交付を取消すことがあります。

以下に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。

・虚偽の申請等をした場合(全額)
・移住支援金の申請日から3年未満で青森県外に転出した場合(全額)
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額)
・起業支援事業に係る交付決定を取消された場合(全額)
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した六戸町から県外に転出した
 場合(半額)

※雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として青森県・六戸町が認めた場合を除く。 

 


 

この記事に関するお問い合わせ

企画財政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4583
FAX:0176-55-3112
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