令和8年度六戸町地方就職支援金

記事番号: 1-3106

公開日 2026年07月01日

更新日 2026年07月01日

東京圏から青森県へ就職する大学生・大学院生のみなさんへ          採用面接等に要した交通費・六戸町への移住に要した移転費を支援します

 東京都内に本部がある大学の東京圏(条件不利地域を除く。)内のキャンパスに通う大学生
又は大学院生で、卒業・修了後に六戸町や近隣地域の企業へ就職するための採用面接等に要した
交通費、六戸町への移住に要した移転費を以下の対象要件を満たす場合に支給します。
※東京圏=東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

令和8年度地方就職支援金チラシ[PDF:651KB]
六戸町地方就職支援金交付要綱[PDF:108KB]

注意!!予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切る場合があります。

支給額

交通費:採用面接又は採用試験等に要した東京圏から青森県内の会場までの往復一回に要した
             交通費の2分の1の額又は17,000円のいずれか低い額。
      ・就業先又は内定先から交通費が支給される場合は、当該交通費の額を控除した額の
               2分の1の額又は17,000円のいずれか低い額。

移転費:六戸町へ移住するために要した移転費の2分の1の額又は108,000円のいずれか
             低い額

             ・就職先又は内定先から移転費が支給される場合は、当該移転費の額を控除した額の
                2分の1の額又は108,000円のいずれか低い額。

対象者要件

移住前の要件(以下のア、イの全てに該当すること)

 ア 大学等の卒業年度又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内の
         キャンパスに在学し、当該大学院を卒業又は修了したこと。
   ・原則として4年以上の期間在学し、又は在学する見込みである者に限る。
   ・大学等の在学中に申請を行う者(以下在学中申請者という)は当該大学等を卒業又は
             修了するする見込みであること。

 イ 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏に継続して居住していること。

移住後の要件(以下のア、イの全てに該当すること)

 ア 六戸町に移住したこと。
   ・在学中申請者は青森県内に所在する企業等に就職することが内定していること。

 イ 申請日から1年以上継続して六戸町に移住する意思を有していること。
   ・在学中申請者は大学等の卒業又は修了後に、青森県内に所在する企業等に就職し、
             転入から1年以上六戸町に居住する意思を有していること。
   ・住民票を移さず転出した者は、青森県内に所在する企業等に就職し、就業開始日から
            1年以上六戸町に居住する意思を有していること。

 移住前及び移住後に関する要件(以下のアからオの全てに該当すること)

 ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 イ 日本人である。又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の
   配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した
   した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有している
   こと。

 ウ 青森県又は六戸町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 エ 大学等の卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

 オ 5年以上継続して六戸町に居住する意思を有していること。

就業先の要件(以下のアからオの全てに該当すること)

 ア 勤務地が青森県内に所在する企業に大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職して
   いること。
   ・在学中申請者は、就職する予定であること。

 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊
   営業及び接待業務受託営業を営む者でないこと。

 ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)
   でないこと。

 オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人で
   ないこと。

就業の要件(以下のア、イ、ウの全てに該当すること)​​

 ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
   ・在学中申請者は就業の見込みがあること。

 イ 六戸町を中心とした勤務を基本とする採用であること。
   ・在学中申請者は採用予定であること。

 ウ 東京圏への勤務を前提としない採用であること。
   ・在学中申請者は採用予定であること。

〇申請チェックシート・提出書類一覧はこちら

 地方就職支援金申請チェックシート・提出書類[PDF:138KB]

申請方法

正式な内定後、以下の必要書類を提出してください。

1.交付申請書(交通費:様式第1号の1・別紙 移転費:様式第1号の2・別紙)

  交通費:様式第1号の1[RTF:124KB]
  移転費:様式第1号の2[RTF:113KB]

2.  内定先企業による就業証明書(様式第2号)

  様式第2号[RTF:90.6KB]

3.卒業又は修了証明書
  ・在学中の場合は在学証明書
4.交通費又は移転費の領収書等
  ・領収書が発行されない場合は、日付、金額等が確認できる書類
5.本人確認書類の写し
  ・顔写真付きのもの:運転免許証(表・裏)又はマイナンバーカード(表のみ)等
6.東京圏内に在住していることが確認できる書類
  ・住民票又は賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引落し履歴を合わせて
   提出)又は卒業年度の複数月の公共料金の領収書の写し等
7.募集要項、雇用契約書等六戸町を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料
8.その他町長が必要と認める書類

注意事項

〇予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定します。

〇要件を満たさない場合などは、地方就職支援金の交付を取消すことがあります。

〇以下に該当する場合は地方就職支援金の全額の返還を請求します。

・虚偽の申請をした場合
・申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
 (在学中申請者に限る)
・申請日から1年以内に六戸町に転入しなかった場合
(申請時にすでに六戸町に住民票がある場合を除き、在学中申請者に限る。)
・就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合
(退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
​​​​​​・転入日から1年以内に六戸町から転出した場合
(住民票を移さずに転出した者は企業への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に
 六戸町から転出した場合)

※雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として青森県・六戸町が認めた場合を除く。

 

この記事に関するお問い合わせ

企画財政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4583
FAX:0176-55-3112
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