公示送達について

記事番号: 1-3159

公開日 2026年08月18日

更新日 2026年08月18日

公示送達とは

 納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います(個別法により規定されている公示送達について、地方税法第20条の2を準用する場合も同様です。)。送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があったものとみなされます。
 つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出をお願いします。

インターネットによる公示送達

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行により、各個別法で規定されている公示送達をインターネットを通じて閲覧可能にするための改正が行われました。
 これに伴い、町税等に係る公示送達について、町の掲示場への掲示に加え、町ホームページでも掲示を行います。
 なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

禁止事項

 当ウェブページにおける以下の行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等を含む。なお、閲覧者が限定されているか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  • スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

個人情報の取扱い


 個人情報取扱事業者が、個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法で禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いには注意してください。

公示送達一覧

 上記の禁止事項および個人情報の取扱いをすべてお読みいただき、内容に同意をいただける方のみ以下のファイルにより対象の公示送達書類をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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