再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について

記事番号: 1-3181

公開日 2026年09月15日

更新日 2026年09月15日

対象となる設備の取得時期

 令和8年4月1日~令和11年3月31日

対象者

 再生可能エネルギー発電設備を事業(売電等)の用に供するために取得した個人または法人

 

特例内容

対象設備 区分・発電出力 要件 特例割合
太陽光発電設備 ペロブスカイト太陽電池

グリーンイノベーション基金(次世代型太陽電池の開発プロジェクト)の支援を受けた事業者により生産されるペロブスカイト太陽電池(注1)

※FIT(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けたものは除く

2分の1

風力発電設備

(注2)

洋上風力(海洋再エネ整備法) FIT(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けていること 5分の3

風力発電設備

(注3)

洋上風力(港湾法) FIT(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けていること 3分の2

風力発電設備

(注4)(注5)

陸上風力(温対法・農山漁村再エネ法)

FIT(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けていること 3分の2
中小水力発電設備(30,000kW未満) 5,000kW以上 FIT(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けていること 4分の3
中小水力発電設備(30,000kW未満) 5,000kW未満 FIT(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けていること 2分の1
地熱発電設備 1,000kW以上 FIT(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けていること 2分の1
地熱発電設備 1,000kW未満 FIT(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けていること 3分の2
バイオマス発電設備 10,000kW未満 FIT(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けていること 2分の1

(注1)ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な地下構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含む

(注2)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に規定する認定公募占用計画に基づくもの

(注3)港湾法の占用許可を受けた者が港湾区域内水域等において設置した設備

(注4)地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づく設備

(注5)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備整備計画に基づく設備

特例適用期間

 新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分

必要書類

  •  固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書[PDF:194KB]
  • グリーンイノベーション基金の支援を受けた事業者により生産されるペロブスカイト太陽電池であることがわかるもの(太陽光発電設備の場合)
  • 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し(太陽光発電設備以外の場合)

根拠法令

 地方税法附則第15条第24項

その他

 全量売電、余剰売電に関わらず売電に係る収入については、確定申告または町県民税申告が必要となる場合があります。詳しくは、最寄りの税務署または役場税務課までお問合せください。

ダウンロード

 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書[PDF:194KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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