記事番号: 1-3198
公開日 2026年10月05日
◆育児免除制度について(令和8年10月開始)
育児期間中の経済的な支援措置として、国民年金第1号被保険者を対象に、子どもが1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除する制度が令和8年10月から新たに始まりました。
対象となる人(実父母・養父母)は、申請により所得に関係なく納付が免除になります。なお、納付が免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、育児免除期間中も、届出により付加保険料(※1)を納付することができます。
(※1)https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/fukanofu.html
- 対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
- 国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
- 手続きについて
・マイナポータルまたは窓口で申請ができます。
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)をお持ちください。※世帯が異なる人が申請する場合は、委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
●詳しくはこちら(関連リンク)
日本年金機構 国民年金保険料の育児免除(※2)
(※2)https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html
この記事へのお問い合わせ 町民課 年金係 0176-55-4612

