食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得世帯への支援策として、ひとり親・養育者の方を対象に、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行います。
支給対象者
次のいずれかに該当する方
- 【1】児童扶養手当受給者
令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方(全額支給停止となる方を除く。)
⇒令和5年5月30日(火)に青森県から振込により支給済みです。 - 【2】公的年金給付等受給者(注1)
次のいずれかに該当する方
- 公的年金給付等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当が全額支給停止となっている方
- 令和5年4月1日の時点で児童扶養手当対象相当の児童を監護し、公的年金給付等を受給している方
- 【3】家計急変者
次のいずれかに該当し、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(収入の減少幅は問いません。)
- 公的年金給付等を受給しておらず、所得額超過により令和5年3月分の児童扶養手当が全額支給停止となっている方
- 公的年金給付等を受給しておらず、児童扶養手当対象相当の児童を監護する方
- 令和5年4月1日以降に新たにひとり親になった方
※【2】と【3】は、収入基準額、または所得基準額を超過すると支給対象となりません。
申請者と扶養義務者(注2)全員を簡易な収入額の申立書、または簡易な収入見込額の申立書に当てはめてご確認ください。
支給額
監護する児童1人につき5万円。(青森県からの支給になります。)
申請手続
- 【1】児童扶養手当受給者
申請不要です。
【2】または【3】に該当し、受給を希望する方は、次の書類を添えて申請してください。
なお、【1】の支給を受けた方は、【2】及び【3】の支給を受けることができません。
<提出書類>
- 【2】公的年金給付等受給者
- 公的年金給付等受給者用の「子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)」
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)または簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)または簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
※注同居する申請者の扶養義務者全員分
- 申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- 受取口座の通帳、キャッシュカード等のコピー
- ひとり親・養育者であることが確認できる、申請者、児童が全員記載されている戸籍謄本等(既に、児童扶養手当の受給資格について県の認定を受けている場合は不要です。)
- 申立の収入額を証明する書類(給与明細、年金振込通知書、事業収入がわかる帳簿等)
- 【3】家計急変者
- 家計急変者用の「子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)」
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)または簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)または簡易な所得見込額の申立書
【家計急変者】
※注 同居する申請者の扶養義務者全員分
- 申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- 受取口座の通帳、キャッシュカード等のコピー
- ひとり親・養育者であることが確認できる、申請者、児童が全員記載されている戸籍謄本等(既に、児童扶養手当の受給資格について県の認定を受けている場合は不要です。)
- 申立の収入額を証明する書類(給与明細、年金振込通知書、事業収入がわかる帳簿等)
- 【2】及び【3】の申請方法
- 持参する場合
提出先 六戸町福祉課(1階2番窓口)
- 郵送する場合
郵送先 039−2392
六戸町大字犬落瀬字前谷地60
六戸町福祉課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当 宛
- 【2】及び【3】申請受付期間
令和5年5月29日(月)から令和6年2月29日(木)(郵送の場合は必着)
支払方法
- 【1】令和5年5月30日に児童扶養手当の登録口座に、青森県から振込により支給済みです。
- 【2】及び【3】審査により給付決定された後、申請書に記載された口座に、青森県から振込まれます。
子育て世帯生活支援特別給付金(その他の子育て世帯分)との併給について
この給付金と、「子育て世帯生活支援特別給付金(その他の子育て世帯分)」の双方を受給することはできません。ただし、離婚によって、「その他の子育て世帯分」を受給していない保護者が児童を監護し始めたときは、「ひとり親世帯分」を申請することができます。
離婚前の保護者(その他の世帯分受給者) |
離婚後の監護者 |
ひとり親世帯分の受給 |
児童の父 |
児童の父 |
申請不可 |
児童の父 |
児童の母 |
児童の母が申請可能 |
児童の母 |
児童の父 |
児童の母が申請可能 |
児童の母 |
児童の母 |
申請不可 |
県または役場からの問合せについて
申請内容に不明な点があった場合、青森県こどもみらい課または六戸町役場福祉課から問合せを行うことがあります。
注意事項
- 記載内容の訂正は、必ず二重線を引いてください(訂正印は不要です)。また、消えるボールペンは使用しないでください。砂消しゴムや修正テープ等による訂正や消えるボールペンによる記載があった場合、当該書類を再度作成していただきます。
- 関係書類等に不足がある場合は受付できませんので、受付期限までに全ての書類を揃えて 申請してください。
用語説明
- (注1)公的年金給付等とは―
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいいます。
- (注2)扶養義務者とは―
申請者と同居している申請者の配偶者、父母(養父母含む。)、子(養子含む。)、祖父母、孫、
兄弟等を指します。兄弟の配偶者や子どもなど直系・傍系でない方は、自身が養育しているときを除き、
扶養義務者には当たりません。また、別世帯の方も対象です。
ダウンロード
給付金給口座登録等の届出書
(PDF/117KB)
給付金申請書(請求書)【公的年金給付等受給者】
(PDF/213KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
(PDF/367KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】
(PDF/345KB)
簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
(PDF/223KB)
給付金申請書(請求書)【家計急変者】
(PDF/214KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
(PDF/391KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】
(PDF/195KB)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
(PDF/196KB)
※注 収入から控除できるものについては、「
控除対象一覧表」

(PDF/262KB)をご参照ください。
問い合わせ先
六戸町役場福祉課 0176-55-4493
こども家庭庁コールセンター 0120-400-903
更新日:2023.10.24
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