障害者虐待防止法

記事番号: 1-1562

公開日 2022年04月11日

 障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が平成24年10月1日から施行されました。
 この法律では、家庭や障害者福祉施設、職場で障害者虐待を発見した人に通報を義務付ける内容となっています。
 町では、障害者虐待防止センターを設置し、障害者虐待の通報や届け出の受理、相談・支援などを行います。
 私たち一人ひとりが障害者虐待を身近な問題としてとらえ、未然防止・早期発見に努めましょう。

障害者虐待の例

身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、身体を縛り付けたり過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為など
性的虐待 性的な行為やその強要など
心理的虐待 脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどにより精神的に苦痛を与えることなど
放棄・放任 食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせないことなど
経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使ったり、理由なく金銭の使用を制限することなど

 

六戸町障害者虐待防止センター

 障害者虐待についての通報、届け出、支援などの相談は、福祉課までお寄せください。
※注 通報や届け出をした人の情報は守られます。
 

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031
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