就学前障害児の発達支援の無償化について

記事番号: 1-1568

公開日 2022年04月11日

 令和元年10月1日から、就学前の障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担が無償化されます。 
 
  • 対象となるサービス
    ・児童発達支援
    ・医療型児童発達支援
    ・居宅訪問型児童発達支援
    ・保育所等訪問支援
    ・福祉型障害児入所支援
    ・医療型障害児入所支援
  • 対象期間
    満3歳になって初めての4月1日から3年間
    (例)
    無償化期間  無償化対象児の誕生日 
     2019年10月1日〜2020年3月31日  2013年4月2日〜2016年4月1日
     2020年 4月1日〜2021年3月31日  2014年4月2日〜2017年4月1日
  • お手続きについて
    ・令和元年10月1日以降の利用分について、従来、保護者の方が事業所へ支払っていた自己負担分が無償となります。
    ・無償化に伴う、新たな手続きは必要ありません。(今後受給者証等更新する際に、順次、無償化対象期間を印字する予定です。)
  • その他注意事項
    ・生活保護・町民税非課税世帯は既に無償となっています。
    ・利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費負担分)は引き続きお支払いいただくこととなります。
    ・幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031
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