令和元年10月1日から、就学前の障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担が無償化されます。
- 対象となるサービス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所支援
・医療型障害児入所支援
- 対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
(例)
無償化期間 |
無償化対象児の誕生日 |
2019年10月1日〜2020年3月31日 |
2013年4月2日〜2016年4月1日 |
2020年 4月1日〜2021年3月31日 |
2014年4月2日〜2017年4月1日 |
- お手続きについて
・令和元年10月1日以降の利用分について、従来、保護者の方が事業所へ支払っていた自己負担分が無償となります。
・無償化に伴う、新たな手続きは必要ありません。(今後受給者証等更新する際に、順次、無償化対象期間を印字する予定です。)
- その他注意事項
・生活保護・町民税非課税世帯は既に無償となっています。
・利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費負担分)は引き続きお支払いいただくこととなります。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
更新日:2019.08.29
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