後期高齢者保険制度の概要

記事番号: 1-2019

公開日 2022年07月29日

 平成20年4月1日から老人保健制度に代わり、「後期高齢者医療制度」が始まりました。
 75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人は、この制度で医療を受けることになり、現在加入している医療保険を抜けて、後期高齢者医療制度に加入することになります。
 この制度では、青森県内すべての市町村で組織する「青森県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、保険料の決定、医療の給付などを行い、医療保険制度を運営します。
 六戸町は、保険料の徴収や各種申請・届け出の受付、保険証(保険証)等の引渡しなどの窓口業務を行います。
 

被保険者となる対象者

 ○75歳以上の人
 ○65歳以上75歳未満のうち、一定の障害がある人で、障害認定(※)を受けている人
  • 後期高齢者医療制度の障害認定について(※)
    後期高齢者医療制度では、一定の障害がある人は、申請により65歳から加入することができます。
 

障害認定の要件

 次のいずれかに該当する人
(1)国民年金法等障害年金 1級2級
(2)精神障害者保健福祉手帳 1級2級
(3)療育手帳A(重度)
(4)身体障害者手帳 1〜3級、4級一部
※注「4級の一部」で該当する障害
 ①音声、言語機能の著しい障害
 ②両下肢のすべての指を欠く
 ③一下肢の下腿1/2以上を欠く
 ④一下肢の機能の著しい障害
 

申請方法

 障害者手帳が交付された人で、障害認定の対象となる人には、65歳に到達した場合などに、六戸町から後期高齢者医療制度への加入案内の通知を郵送します。
 また、手帳交付時に町民課窓口で直接ご案内する場合もあります。

  • 障害者手帳をお持ちでない人で、障害年金1・2級を受給されている場合も障害認定申請の対象となります。
  • 65歳以上の人で該当する障害者手帳が交付された方は、 すぐに認定申請することができます。
  • 現在加入している医療保険の種類や世帯構成などの状況により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、まずは町民課にご相談ください。
  • 相談または申請に必要なもの
    • 加入している医療保険(国保・被用者保険等)の保険証
    • 障害者手帳・障害年金証書等(障害の程度を証明するもの)
    • マイナンバーカード(通知カード可)
  • 申請場所
    町民課窓口
 

その他

  • 加入日
    青森県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、申請日から加入となります。
  • 加入後の障害認定撤回について
    障害認定の撤回は、75歳未満であれば加入後いつでも可能です。
    ただし、資格喪失は撤回届出日の翌日以降となりますのでご注意ください。
    また、75歳以上になると撤回はできません。
  

この記事に関するお問い合わせ

町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966
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