記事番号: 1-2044
公開日 2022年09月22日
軽減の内容
医療機関等の窓口での自己負担額の支払いは、該当する所得区分に応じて1医療機関ごとに、高額医療費の支給の表の1・2の限度額までとなります。住民税課税世帯の方は、「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証とともに医療機関の窓口に提示する必要がありますので、下記により手続きしてください。
交付申請手続き
- 申請に必要なもの
保険証
マイナンバー通知カード
窓口にお越しになる方の身元確認ができるもの
- 申請場所
町民課窓口
入院時の食事代等
入院時の食事代は、通常1食あたり460円ですが、住民税非課税世帯の人は、上記の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することにより、1食あたりの食事代が下記の表のとおり減額されます。また、療養病床に入院する人は、表2のとおり食費と居住費を負担することになりますが、この認定証を提示すると所得区分に応じた減額が受けられます。ただし、入院医療の必要性の高い状態が継続する人等は表1が適用されます。
- 入院時の食事代(標準負担額)(表1)
所得区分 | 1食あたりの食事代 (標準負担額) |
|
---|---|---|
現役並み所得者および一般 | 460円 | |
市民税非課税世帯の人 | 低所得II | 210円 (長期入院【※】の場合160円) |
低所得I | 100円 |
※注 長期入院に該当するのは、過去12カ月以内に91日以上の入院があった場合です。
(ただし、低所得IIの区分の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を受けていた期間のみを数えます。)
- 療養病床に入院する場合 (表2)
所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者及び一般 | 入院時生活療養(I)を算定する医療機関に入院している人 | 460円 | 370円 |
入院時生活療養(II)を算定する医療機関に入院している人 | 420円 | 370円 | |
低所得II | 210円 | 370円 | |
低所得I(1) | 130円 | 370円 | |
低所得I(2)(老齢福祉年金受給者) | 100円 | なし |
※注 「入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関」とは、管理栄養士等による管理など生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている保険医療機関のこと
※注 「入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関」とは、上記以外の医療機関のこと
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限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF文書/52KB)この記事に関するお問い合わせ
町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966