医療費の負担割合

記事番号: 1-2045

公開日 2022年09月22日


 医療機関等での窓口負担割合は、現役並み所得世帯の方は3割、それ以外の方は1割又は2割となります。

平成30年8月〜
 負担割合区分  対象者
  3割負担  現役並み所得Ⅲ  住民税課税所得690万円以上
 現役並み所得Ⅱ  住民税課税所得380万円以上
 現役並み所得Ⅰ  住民税課税所得145万円以上
 世帯の高齢者の収入が一定額以上
 2割負担  一般Ⅱ  住民税課税所得2万円以上
  1割負担 一般 
一般Ⅰ
 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにも
 一般Ⅱにも
 低所得Ⅰ・Ⅱにも当てはまらない方 
 低所得Ⅱ  住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など
 低所得Ⅰ   住民税非課税世帯で、
 ①世帯全員の所得がない。(公的年金控除額を80万円として計算)
 ②老齢福祉年金受給者等
 

高額療養費制度

 高額療養費とは、後期高齢者医療制度の被保険者が、月の初日から末日までに支払った医療費の自己負担額について、限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
 保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区分なく、少額の自己負担額でも合算されます。また、院外処方せんによる調剤の自己負担額も含めます。

<平成30年8月診療分から>
窓口
負担
所得区分 1か月ごとの上限額 ※注1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※注2
3割 現役並みⅢ
(課税所得690万以上)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
<多数回140,100円>※注3 

現役並みⅡ 
(課税所得380万以上)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
<多数回93,000円>※注3
現役並みⅠ
(課税所得145万以上)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
<多数回44,400円>※注3
2割 一般Ⅱ ※注4 18,000円または(6,000円+(医療費の総額-30,000円)×10%)の低い方を適用 〔年間上限14.4万円〕※注5 57,600円
<多数回44,400円>※注3
1割 一般
一般Ⅰ ※注4
18,000円(年間上限14.4万円)※注5 57,600円
<多数回44,400円>※注3
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※注1 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の上限額は1/2の額(障害認定で加入している方を除く)になります。
※注2 医療費には食事代、差額ベット代等はふくみません。
※注3 < >内は過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。ただし、保険者が変わった場合、回数は通算されません。
※注4 令和4年10月診療分から
※注5 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月〜翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が、年間144,000円となります。

(外来年間合算)
年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないように配慮し、基準日時点で一般区分又は低所得区分である被保険者の外来療養に係る額が年間144,000円を超える場合に、その超える分が高額療養費として支給されます。

支給手続き

 申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
町民課窓口で一度申請していただき、その後は診療を受けた日から、通常4か月後に指定の口座に振込となります。
 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請

 住民税非課税の世帯の方は、町民課の窓口に申請して、認定を受けると認定証が交付されます。
 

申請に必要なもの 

  • 保険証
  • 窓口に来る方の身分確認ができるもの
  • マイナンバーが分かるもの(通知カード、マイナンバーカード)

入院時の食事代等

 入院時の食事代は、通常1食あたり460円ですが、住民税非課税世帯の方は、上記の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、1食あたりの食事代が下記の表のとおり減額されます。

入院時の食事代
平成30年8月入院分から
 負担割合  所得区分  1食あたりの食事代(標準負担額)
3割   現役並み所得Ⅲ 460円 ※注1
現役並み所得Ⅱ
現役並み所得Ⅰ
2割 一般Ⅱ ※注4 460円
1割 一般
一般Ⅰ ※注4
460円
低所得Ⅱ 210円(長期入院の場合160円※注2)
低所得Ⅰ 100円

※注1 指定難病の方または平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院したいている方は、260円になります。
※注2 適用を受けるためには市町村窓口での申請が必要です。申請に入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)が必要です。
※注3 令和2年9月30日以前の診療分については、低所得Ⅱの「減額認定証」の交付を受けている期間が対象となります。
※注4 令和4年10月入院分から

この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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