高額医療・高額介護合算制度

記事番号: 1-2020

公開日 2022年07月29日

 医療保険・介護保険にはそれぞれ1か月単位で所得区分に応じた限度額を超える自己負担をした場合に、その超えた分を申請により支給する「高額療養費制度《医療保険》」ならびに「高額介護(予防)サービス費制度《介護保険》」があります。
 しかし、その支給を受けても医療費・介護保険サービス費の両方の負担が、長期間にわたって重複している場合の世帯の重負担を軽減するため、平成20年4月から「高額医療・高額介護合算制度」が創設されました。
 この制度は、1年を単位として計算期間(8月〜翌年7月)の末日を基準日とし、基準日に同じ医療保険上の世帯【※1】に属している人の、医療保険・介護保険の自己負担額の年間合計から所得区分に応じた基準額を差引いた後の額を申請により支給する制度です。(ただし、総支給額が500円を超える場合に限ります。)

【※1】後期高齢者医療における医療保険上の世帯の範囲は、同じ世帯の後期高齢者医療制度に加入している人のことをいいます。

 

対象者

 計算期間を8月〜翌年7月の12ヵ月間とし、基準日(計算期間の末日、通常は7月31日)現在、同じ世帯の後期高齢者医療制度に加入している人《基準日世帯被保険者》が、下記(1)〜(3)のすべてに該当する場合、高額医療・高額介護合算制度の対象となります。

(1)基準日世帯被保険者のいずれかに医療保険の自己負担額があること 
(2)基準日世帯被保険者のいずれかに介護保険の自己負担額があること
(3)計算期間内に負担した(1)、(2)の年間合計額から所得区分に応じた基準額を差引いた後の額が、500円を超えること


 また、自己負担額として算定対象となる費用額は、以下を除いた額となります。

  • 医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の算定対象とならない費用の額(保険給付の対象とならない費用や食事代など)
  • 医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる額や公費負担がうけられる額
 

手続きについて

  • 申請に必要なもの
    (合算対象者全員の)
    • 後期高齢者医療保険証
    • 介護保険証(介護認定を受けている方の分)
    • 金融機関の通帳など振込先のわかるもの(被保険者本人名義のもの)
      ※また、計算期間内において後期高齢者医療以外の保険加入期間がある場合や、転入した場合は、他の医療保険者もしくは介護保険者から申請により交付される「自己負担額証明書」の添付が必要な場合がありますので、町民課まで事前にお問い合わせください。
  • 申請場所
    町民課窓口
  • その他
    • 手続きは計算期間終了後の8月から受け付けていますが、該当になると思われる人には、2月下旬にお知らせが送付されます。
    • この支給申請には、医療費や介護保険サービス費の領収証の添付は必要ありません。
    • 計算期間内に後期高齢者医療に加入歴があり、基準日現在他の医療保険にご加入の場合は、町民課窓口に自己負担額証明書交付申請をし、基準日現在の医療保険者に提出しなければならない場合がありますので、詳しくは町民課までお問い合わせください。
  

この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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