窓口負担割合の変更について

記事番号: 1-2047

公開日 2022年09月22日

令和4年10月1日から一定以上の所得がある方の窓口負担が変わります

 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
 世帯の窓口負担が2割対象となるかどうかは、制度に加入している方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。1割負担の世帯で、住民税の課税所得額が28万円以上の被保険者が1人でもいる場合は2割となります。
 ただし、世帯の収入額が200万円(被保険者が複数いる世帯では320万円)未満であれば、課税所得額が28万円以上の方がいる場合であっても1割となります。  

窓口負担が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

 令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)、窓口負担が2割となる方については、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。  
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
更新日:2022.09.22

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