転籍届

記事番号: 1-1718

公開日 2022年04月11日

 本籍地を変える時は、転籍届を提出する必要があります。

 

手続きの概要

  • 届出期間
    届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。
  • 届出窓口
    六戸町町民課窓口、または他の市区町村の窓口
  • 届出できる方
    戸籍の筆頭者および配偶者
  • 届出時に必要な書類
    (1)転籍届書
    (2)届出人の戸籍謄本 ※届出の際に必ずお持ちください。
    (3)届出人の印鑑
 

その他重要事項

  • 夜間や休日に届出される方へ
    窓口の受付時間外での届出は、当町職員出入口の当直室で行ってください。
  • 戸籍筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えたい場合
    戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えたい場合は、自分の父母の戸籍から分かれ、新しく一人で戸籍を編成することになります。この届出を「分籍届」といい、届出人が20歳以上でなければ届出することができません。必要なものは「転籍届」と同じです。
  • 六戸町に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ
    戸籍の編成、記載には時間がかかるため、届出日当日に戸籍謄本などを取得することはできません。
 
更新日:2013.04.01

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この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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