点字・郵便等・洋上投票

記事番号: 1-1740

公開日 2022年04月11日

 より多くの方が投票できるように、さまざまな手段による投票制度を設けています。
 選挙の種類によって利用が可能なものとそうでないものがあります。

 

点字投票

 目の不自由な人が、投票用紙に点字を打って投票できる制度です。
 投票所で申請して行ないますが、期日前投票・不在者投票でも行なうことができます。
 (ただし、郵便による不在者投票の場合を除く)

 

郵便等投票

1.郵便等による不在者投票

 身体に重い障害があって投票に行けない人が郵送等(「等」とは、「信書便」を指す。以下同じ。)で投票できる制度です。
 身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害がある人」と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である人に限られています。なお、選挙管理委員会の委員長が予め交付する郵便等投票証明書が必要です。
 
  • 郵便等投票証明書の交付申請
    投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙管理委員会に申請します。
    投票手続
  • 投票手続き
    郵便等投票証明書の交付申請
 

2.郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない一定の障害がある人は代理記載人によって投票に関する記載をさせることができるようになりました。
 
  • 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
    郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
    代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
    ※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。
  • 代理記載人となるべき者の届出の手続
    選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。 代理記載人となるべき者の届出の手続
  • 代理記載の方法による投票手続
    代理記載の方法による投票手続
 

3.罰則

 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
 また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

洋上投票

 指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度です。国政選挙でのみ利用できます。
ファクシミリ装置を用いて船内から投票することができます。
あらかじめ選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。

 また指定市町村の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出港前に船長に対して洋上投票を行なう旨の申し出を行なう必要があります。

 指定船舶の船長は、船員の洋上投票のためにさまざまな手続きを行なう必要があります。また洋上投票の対象となる選挙の期日の公示や、立候補者氏名などの情報を船員に知らせなければなりません。
 青森県で投票送信用紙等の交付事務を行なう指定市町村は、八戸市とむつ市です。

【八戸市】〒031-8686八戸市内丸1-1-1 TEL:0178-43-2111 (代表)
【むつ市】〒039-4495むつ市中央1-8-1TEL:0175-22-1111 (代表)


 
更新日:2013.04.01

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住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112
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