国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、その間の給与等が支払われない場合、傷病手当金が支給されます。
支給対象者(次の@〜Bのすべてに該当する方)
@国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること
A新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、労務に服することができなかったこと
B労務に服することができなかった期間に対する給与等の全部または一部が支払われていないこと
支給対象期間
新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があった日から3日を経過した日(4日目)から、労務に服すことができないとされた最後の日までのうち、もともと就労が予定されていた日
支給額
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数〔就労を予定していた日数〕
※労務に服することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われた金額が上記で算定した支給額より少ないときはその差額が支給されます。上記で算定した支給額より多く給与等が支払われている場合、傷病手当金は支給されません。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
申請期限
令和5年7月31日まで
申請方法
まずは町民課にご相談ください。手続きの詳細をご説明いたします。その後以下の必要書類等をご用意ください。
その他
@様式4に代えて、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)の療養証明書等、感染したことがわかる書類を用いることができます。
A濃厚接触者になったために休業した場合や、保健所等の指示期間等を超えて休業した期間は支給対象となりません
B虚偽の申請であることが判明した場合、支給した手当金の全部、または一部を返還していただくことがあります。
更新日:2023.03.17
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