町内に事務所・事業所または寮などがある法人(会社)が納める税金です。
新しく会社を設置したり、事務所などを開いたりしたときは、届け出が必要です。
納税義務者
- 六戸町内に事務所・事業所を設けている法人または人格のない社団などで収益事業を営むもの
・・・均等割、法人税割
- 六戸町内に寮などがある法人で、六戸町内に事務所・事業所を有しないおよび六戸町内に事務所・事業所または寮など有する法人ではない社団または財団
・・・均等割
税率
法人町民税には、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割額と資本金と従業者数に応じて負担していただく均等割額があります。
- 法人税割額 ・・・6.0%
(なお、令和元年9月30日までに開始となる事業年度については、9.7%)
- 均等割額
資本金等の額 |
町内の従業者数 |
税率(年額) |
50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
300万円 |
50人以下のもの |
41万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 |
50人を超えるもの |
175万円 |
50人以下のもの |
41万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 |
50人を超えるもの |
40万円 |
50人以下のもの |
16万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人を超えるもの |
15万円 |
50人以下のもの |
13万円 |
1千万円以下である法人 |
50人を超えるもの |
12万円 |
上記以外の法人等 |
|
5万円 |
申告と納付
各々の法人が定める事業年度終了後2カ月以内に、法人自らが税額を計算し、申告・納付します。
ダウンロード
法人設立・異動等届出書
(PDF文書/1.52MB)
法人町民税納付書
(excel文書/39KB)
更新日:2022.01.27
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