外国人技能実習生を受け入れる事業者の皆さまへ

記事番号: 1-1766

公開日 2022年04月11日

 現在 六戸町では、外国人技能実習生に課税されている税金が、本人の帰国等により未納となってしまう事案が発生しております。このことは、納税の公平性を欠く非常に大きな問題です。
 このような事案を未然に防ぐため、外国人技能実習生を受け入れる事業者の皆さまにおかれましては、下記の事項についてご協力くださるようお願い申し上げます。

外国人技能実習生を受け入れるとき

  • 個人住民税の特別徴収について※注
     外国人技能実習生を受け入れる場合、日本人従業員と同様に個人住民税の特別徴収を行っていただきますので、「特別徴収への切替申請書」を税務課へご提出ください。

    ※租税条約等で税金が免除となる場合は必要ありません。
  • 外国人技能実習生の失踪対策について
     近年、外国人技能実習生の失踪は全国的な問題となっており、税金等の問題だけでなく受入事業所にペナルティが課される場合もあります。
     日頃から外国人技能実習生の適正な指導に努められていることと思いますが、今一度、外国人技能実習生の受入体制を見直し、失踪を未然に防ぐよう対策をお願いします。

外国人技能実習生が退職・帰国するとき

  • 退職・帰国が判明した時点で速やかに税務課へご連絡ください
    退職時までの給与支払報告書等を基に、翌年度分の税額を計算してお知らせいたしますので、事前に税額分を対象者からお預かりください。翌年度に対象者の納税通知書を事業所宛にお送りしますので、お預かりした分で納付してください。
     なお、外国人技能実習生の転出時に納税管理人が未選任の場合は、事業所を納税管理人として届け出してください。
  • 町外へ転出する場合は必ず転出手続きをしてください
     個人住民税は1月1日時点の住所地で課税されます。転出手続きがなされず、住所が残ったまま帰国してしまうと課税対象となってしまいますので、必ず転出手続きをしてください。
  • ご不明な点やお気づきの点がございましたら、
    まずは「税務課 住民税係」へご相談ください。
    TEL:0176−55−4494(税務課直通)
  •  特別徴収への切替申請書(PDF:517KB)
     
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
更新日:2021.09.16

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税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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