入湯税

記事番号: 1-1777

公開日 2022年04月11日

更新日 2023年10月26日

 入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されるもので、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設の整備や観光振興に要する費用に充てられます。

 

納税義務者

 入湯客(温泉(浴場)を利用される方)になりますが、六戸町では、宿泊者のみを対象としておりますので、日帰りでの入湯客には課税しておりません。

 

課税免除

 以下の方については、課税されません。
 (1)年齢12歳未満の方
 (2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
 (3)学校教育上の見地から行われる行事(修学旅行等)の場合において入湯する方
 (4)日帰りで入湯される方

 

税率

 入湯客(温泉を利用される方)1人につき150円となります。

 

納付方法

 温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が1か月分の対象入湯客数から算出した税額を、翌月15日までに申告し、納めます。

 

使途状況

 六戸町における入湯税の使いみちは、添付ファイルのとおりです。
 入湯税の使途状況(令和4年度決算)(PDF/83KB)
 入湯税の使途状況(令和3年度決算)(PDF/78KB)
 入湯税の使途状況(令和2年度決算)(PDF/82KB)
更新日:2023.10.26

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TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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