学区外通学・区域外就学

記事番号: 1-1790

公開日 2022年04月11日

 お子さんの就学する町立小・中学校は、住所によって指定されます。
 ただし、事情により指定された以外の学校への通学を希望する場合は、保護者の申請により、町教育委員会が相当と認めた場合、就学校を変更することができます。

学区外通学

 町内に住民登録がある児童・生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の町立小・中学校への通学を認める制度です。

区域外就学

 町外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、町立小・中学校への通学を認める制度です。

手続き

 学区外通学を申請する方は、印かんと各承認基準にある添付書類をお持ちになり、教育委員会教育課(図書館)までお越しください。要件に照らし合わせ審査のうえ、後日、変更の可否をお知らせします。
 区域外就学については、住所地の教育委員会と本町の教育委員会との事前の協議が必要となります。

  • 住所地が他の市町村で六戸町立小・中学校に就学を希望される方は、印かんと各承認基準にある添付書類をお持ちになり、教育委員会教育課(図書館内)までお越しください。
  • 住所地が六戸町で他の市町村立小・中学校に就学を希望される方は、希望校のある市町村の教育委員会にご相談ください。

学区外通学・区域外就学の承認基準及び添付書類等

  変更の理由  許可の期限  添付書類等
1 年度途中の転居 当該年度末まで 住民票
2

住宅の新改築または転居予定等により、一時的に

通学区域外から通学する場合、または住民票の

先行異動による場合

理由が解消するまで
年度ごとに更新
住民票
転居先証明書類
3

家庭の状況等により、帰宅時において保護者または

それに代わる家族がいない場合に、学区外の預託する

親戚等のある学区の学校への就学を希望する場合

理由が解消するまで
年度ごとに更新

住民票
預託する者との続柄を

証明できるもの
公的機関からの証明等

4 指定校以外の学校が明らかに近い場合 卒業まで 住民票
5

本人及び保護者の両者の意思があり、指定中学校

にはない部活動に積極的に取り組みたい場合
さらに、希望した部活動が活動中止及び休止した

場合に、転校しないことを確約できる場合

卒業まで

住民票
転出入する両学

校長の所見

6

家庭的な事情や不登校・いじめに関する事情、

健康上または身体的な理由による場合

理由が解消するまで

または教育委員会が

必要と認める期間

住民票
学校長の所見
医師の診断書
7

上記5または6の理由により兄弟姉妹が学区外の

学校に通学している場合に、その兄弟姉妹と同じ

学校に就学を希望する場合

理由が解消するまで

または教育委員会が

必要と認める期間

住民票
学校長の所見

区域外就学承認基準 ※町内への通学

  区域外就学の理由  承認の期限  添付書類等
1 小学校6年生年度途中または中学校3年生年度途中の転居 卒業まで 住民票謄本
2 学期途中の転居 学年末まで 住民票謄本
3

両親が共働きまたはひとり親家庭等で帰宅時において

保護者またはそれに代わる家族がいない場合

理由が解消するまで
年度ごとに更新

住民票謄本
預託する者との

続柄を証明できるもの
公的機関からの証明等

4

住宅の新改築または転居予定等により、一時的に

通学区域外から通学する場合、または住民票の先行

異動による場合

年度末まで
学年末ごとに更新
住民票謄本
転居先証明書類
5

家庭的な事情や不登校・いじめに関する事情、健康上

または身体的な理由による場合

理由が解消するまで
年度ごとに更新
住民票謄本
学校長の所見
医師の診断書
6 特別な家庭事情により現居住地に住民登録ができない場合 理由が解消するまで
年度ごとに更新 
住民票謄本
学校長の所見
り災又は被災証明書

※注 いずれも、児童・生徒の通学方法は、保護者の責任によるものとなります。

ダウンロード

学区外通学申請[PDF:66.2KB]
区域外就学申請[PDF:56.1KB]

この記事に関するお問い合わせ

教育委員会 教育課 図書館
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地61
TEL:0176-55-4561
FAX:0176-55-5405
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