就学援助制度について

記事番号: 1-1797

公開日 2022年04月11日

 経済的理由等により、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費・学校給食費等の一部を援助する制度があります。

援助の対象となる方

 1 生活保護が停止または廃止になった方
 2 児童扶養手当を受給している方
 3 その他経済的な理由で就学が困難な方
 

援助の種類

 ・学用品費
 ・新入学用品費(小・中学校入学時のみ)
 ・修学旅行費
 ・学校給食費
 ・日本スポーツ振興センター掛金
 

申請手続き

 申請書と必要な添付書類を、お子さんが通学している学校へ提出してください。
 必要書類は、申請の事由によって異なります。
 1 生活保護が停止または廃止になった方停止または廃止の通知書
 2 児童扶養手当を受給している方児童扶養手当証書の写し(受給者・金額がわかる部分)
 3 その他経済的な理由で就学が困難な方世帯員全員の所得課税証明書等
 

注意事項

 認定後に、再婚、仕事先・住所の変更など、家庭環境に変化があった場合、その内容によっては認定を取り消し、支給額の全部または一部を返納していただくことがあります。
 また、当制度の認定を受けても、学校生活におけるすべての集金等が補助されるものではありません。
 

ダウンロード

 就学援助費申請PDF文書(PDF文書/104KB)
 就学援助費申請記載例PDF文書(PDF文書/153KB)

 
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
 
更新日:2021.11.05

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住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地61
TEL:0176-55-4587
FAX:0176-55-5405
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