新型コロナウイルス感染症の影響拡大による下水道使用料の支払猶予について

記事番号: 1-1827

公開日 2022年04月11日

 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、一時的に下水道使用料のお支払に困難な事情がある場合は、下記のとおり支払の猶予を受付けします。

1. 対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、収入が減少したり、事業の休廃業等の事情により支払が困難な方。

2. 支払猶予の内容
町民の方からの相談及び申し出により、その時点で、納入期限の到来していない使用料を、最長で4ヶ月期限を猶予します。
※注 猶予のできる期間は3・4月使用分(5月27日納入期限)からとなります。猶予期間終了後も、
 支払についての相談は随時応じます。


3. 申込み方法
 電話または窓口での相談・申し出を受付します。
 ※注 影響等の聞き取りを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
更新日:2020.05.01

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建設下水道課(道路関係)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-2755
FAX:0176-55-2884
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