六戸町では、若者定住を促進するために、六戸町内の民間賃貸住宅に入居する若者夫婦世帯に対する家賃に対しての一部を補助します。
補助金月額
・20,000円を超えた部分の家賃を補助(ただし、20,000円を限度)
例)家賃35,000円⇒補助金15,000円、家賃50,000円⇒補助金20,000円
補助対象世帯の資格
・申請の日において若者夫婦世帯(夫婦ともに年齢が40歳未満)であり、次の条件を満たすこと
1 六戸町に2年以上継続して定住する意思があり、確約できること。
2 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに町内の民間賃貸住宅に居住地を定めること。
3 生活保護法による住宅扶助又は他の公的制度による家賃補助等を受けておらず、かつ、夫婦のいずれもがこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
4 町税その他の納付金の滞納がないこと。(町外転入者は除く)
5 居住地の町内会に加入すること。(未組織区域は除く)
6 民間賃貸住宅入居する若者夫婦世帯であり、申請日において世帯全員の転入の日がそれぞれ3か月以内であること。
7 六戸町職員の住居手当の支給を受けないこと。
対象賃貸住宅
・賃貸契約に基づき入居する民間の賃貸住宅
ただし、公的賃貸住宅(町営住宅等)、社宅、官舎、事業所の寮、会社名義、親族(6親等内血族、3親等内姻族)の所有、又は居住している住宅は除きます。
補助の期間
・補助を開始した月から24か月
・補助を開始する月は、入居した月からとする。
ただし、入居が月の途中で日割り計算後の金額が補助金月額に満たない場合は、次の月からとする。
補助の申請
・補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して申請してください。
1入居者全員の住民票又は外国人登録済証明書の写し
2前年度分の町税の納税証明書(町外転入者は、書類提出不要)
3民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
4定住確約書(様式第二号)
5町内会加入証明書(様式第三号)
6その他町長が必要と認める書類
7口座振替申込書
※注 入居後三か月以内とする。
申請期限を超えた場合は、二年以内に申請したものに限りで有効とします。
ただし、この場合、補助の期間は資格を有した日から起算し、遡及はできないものとします。
※注 補助金の交付は1回限りです。
資格の喪失
1夫婦の離婚等により離別又は別居したとき。ただし、離別後に子供と同居する場合は除く。
2生活保護法による住宅扶助又は他の公的制度による家賃補助等を受けたとき。
3当該民間賃貸住宅から転居したとき。ただし、この要綱で補助対象の民間賃貸住宅に転居した場合はこの限りでない。
※注 六戸町に2年以上継続して定住することが資格要件となっております。定住期間が2年未満で町外へ転出した場合は補助金全額返還となります。
4家賃額が二万円以下となったとき。
注意事項
・3か月を超えてからの申請の場合
入居後3か月以内に補助の要件を満たしていることが 必要であり、3か月経過後に要件を満たしたものは補助対象外となる。
例)入居後又は結婚後3か月経過後に町内会に加入した。
(他の要件は3か月以内に満たしていた。)
交付の決定
・書類審査後、約1週間で通知
六戸町 → 申請者
補助金の請求実績報告
・請求書兼実績報告書(様式第5号)
・家賃支払確認書(様式第6号)又は領収書の写し若しくは、家賃受領者が発行する家賃支払が確認できる書類
期 別 |
対象家賃 |
(請求・実績期間) |
第1期 |
3月・4月・5月分 |
6月1日〜15日 |
第2期 |
6月・7月・8月分 |
9月1日〜15日 |
第3期 |
9月・10月・11月分 |
12月1日〜15日 |
第4期 |
12月・1月・2月分 |
3月1日〜15日 |
六戸町 ← 申請者
補助金の確定
・書類審査後、約1週間で通知
六戸町 → 申請者
補助金の交付
・書類審査後、約2週間で交付
六戸町 → 申請者
要注意 対象世帯の資格と補助金返還
・※注 定住が2年に満たない場合、受領した補助金全額返還となることがありますのでご注意願います。
ダウンロード
- すでに決定通知を受けている方で、補助金請求をされる方(6月、9月、12月、3月)
※注 令和5年度から、添付書類として領収書又は様式第6号のほか、”家賃受領者が発行する家賃支払いが確認できる書類”でも良いことになりました。
更新日:2023.04.03
お問い合わせ