大規模行為の届出制度

記事番号: 1-1852

公開日 2022年04月11日

 大規模な建築物等の新築等を行うときは、届出が必要です
 大規模な建築物の建築などの行為(大規模行為)は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要です。
 このため、青森県景観条例では、大規模行為についての事前の届出制度を定め、一定の規模を超える建築物又は工作物の新築等の行為(大規模行為)について、あらかじめ市町村を経由し県に届けていただくこととしています。

 詳しい内容は、青森県庁HP「大規模行為の届出制度」をご覧下さい。

 

ダウンロード

 青森県大規模行為届出書(PDF文書/78KB)

 
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
更新日:2013.04.01

お問い合わせ


お問い合わせフォーム

この記事に関するお問い合わせ

企画財政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4583
FAX:0176-55-3112
Topへ