選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度

記事番号: 1-2109

公開日 2023年02月01日

 令和5年4月23日執行の六戸町議会議員一般選挙から「六戸町議会議員及び六戸町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に基づき、選挙運動費用の公費負担制度が適用されます。
 

選挙運動費用の公費負担制度とは

 資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等を図ることを目的に、一定の金額を限度として、国や市町村が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

 これまで都道府県と市の選挙には適用されていましたが、令和2年の公職選挙法の改正により、町村の選挙にも制度が拡大されました。
 

対象となる選挙

 六戸町議会議員選挙および六戸町長選挙が対象となります。
ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
 
  • 供託物没収点
    • 町長選挙:有効投票総数の10分の1
    • 町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(12人)で割った数の10分の1

公費負担の対象と限度額

  • 選挙運動用自動車の使用
    契約の種類
    • (1)ハイヤー契約
      【内容】
       選挙運動用自動車として使用するため、ハイヤーやタクシーによる運送契約をした料金(1日1台に限る)
      【1日あたりの限度額】
       51,500円
    • (2)個別契約
      ア 自動車の借入れ契約
      【内容】
       選挙運動用自動車として自動車を借入れた料金(1日1台に限る)
      【1日あたりの限度額】
       13,390円

      イ 燃料の供給契約
      【内容】
       選挙運動用自動車に供給した燃料の代金
      【1日あたりの限度額】
       7,210円

      ウ 運転手の雇用契約
      【内容】
       選挙運動用自動車の運転手に対し支払う報酬(1日1人に限る)
      【1日あたりの限度額】
       10,000円

    ○候補者は、(1)ハイヤー契約か(2)個別契約のどちらかを選択することになります。
    ○最大で1日あたりの限度額×5日(選挙運動期間)を公費負担します。選挙が無投票となった場合は、告示日の1日分が対象となります。
  • 選挙運動用ビラの作成
    【内容】
     選挙運動用ビラの作成費用
    【1枚あたりの限度額】
     7円51銭
    【上限枚数】
     町議会議員選挙:1,600枚
     町長選挙 :5,000枚

    〇1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。
  • 選挙運動用ポスターの作成
    【内容】
     選挙運動用ポスターの作成費用
    【1枚あたりの限度額】
     2,087円
    (347円16銭×ポスター掲示場数(77ヶ所)+133,900円)÷ポスター掲示場数(77ヶ所)
    【上限枚数】
     77枚(ポスター掲示場数)

    〇1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。

公費負担の仕組み

 町が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入れやポスターの作成などの業務について候補者と有償契約を締結した業者に対して、支払われることになります。限度額を定額で負担するのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を負担します。
 

問い合わせ先

六戸町選挙管理委員会事務局 ℡0176-55-3111(251)
更新日:2023.02.01

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総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112
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