選挙権と被選挙権

記事番号: 1-1737

公開日 2022年04月11日

 国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
 なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
 

被選挙権の資格

  • 参議院議員・知事
    満30歳以上の日本国民
  • 衆議院議員・市町村長
    満25歳以上の日本国民
  • 県議会議員・市町村議会議員
    満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること
  

この記事に関するお問い合わせ

総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112
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