六戸町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特に経営に大きな影響を受けている町内の飲食店・飲食料品小売店、タクシー、運転代行業者の方に対し、事業継続のための経済的支援を目的とする臨時給付金を支給します。なお、家賃負担のある事業者には、店舗家賃の固定経費の支払いに対する加算分も支給します。
対象となる飲食店、飲食料品小売店、タクシー、運転代行業者について
- 1 六戸町内に所在する飲食店、飲食料品小売店、タクシー、運転代行の事業主または法人であり、町内の店舗又は営業所等の施設を所有(賃貸含む)し、イベント等のみの臨時的営業を行っている事業者は除く。ただし、個人で運転代行業を営む場合は、自動車運転代行業認定証等の住所が六戸町内であること。(法人にあっては登記上の本店所在地が町内にある者に限らず、個人事業主にあっては町民に限らない。)
- 2 令和2年4月1日現在営業(一時的な休業も含む)していること。
- 3 今後も事業継続の意思のある事業者(法人、個人事業者含む)であること。
- 4 家賃加算分の対象は、町内の店舗又は営業所等の施設が賃貸物件の場合に限ります。
店舗又は営業所等の施設が自己所有の場合は、支給対象としません。
※注 支援対象業種
- @飲食店
・日本標準産業分類(平成25年総務省告示405号)に掲げる大分類M−宿泊業、飲食サービス業のうち中分類76−飲食店に該当する業種を営む事業者です。
・食品衛生法による飲食店営業の許可証を有し、喫茶、食堂、すし屋、そば屋、ラーメン屋、焼き肉店、居酒屋、レストラン、バー、スナックなど、店内に客席を設け、専ら客に飲食をさせる事業所をいいます。
・主たる事業として飲食業を営む事業者(複数の事業活動を行なう者にあっては、その売上高の最も上位の事業が飲食業である事業者)をいいます。
・飲食店を経営する事業者で、食品衛生法第52条の規定に基づく営業許可を受けている者の内、イベント等で食品を提供するための臨時営業許可のみを受けている者は除きます。
- A飲食料品小売店
・日本標準産業分類に掲げる大分類I−卸売業、小売業のうち中分類58−飲食料品小売業に該当する業種を営む事業者です。
・野菜・果実、食肉、鮮魚、酒、菓子・パン、その他(各種料理品、酒類以外の各種飲料、米麦、雑穀及び豆類、豆腐・こんにゃく・漬物などの加工食品、水産物及び農産物の乾物、他の分類されない飲食料品)を小売りする事業所です。
・主たる事業として飲食料品小売業を営む事業者(複数の事業活動を行なう者にあっては、
その売上高の最も上位の事業が飲食料品小売業である事業者)をいいます。
該当しない事業者…コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、自動販売機のみの販売等
- Bタクシー
・道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可を有しており、日本標準産業分類に掲げる大分類H−運輸業、郵便業、中分類43−道路旅客運送業のうち小分類432−一般乗用旅客自動車運送業に該当するタクシーを営む事業者です。
- C運転代行
・「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」による自動車運転代行業の要件を備えていることが認定されており、主に飲酒のために自分の車を運転する事ができなくなった者に代わって、車を運転する業態をいいます。
・日本標準産業分類に掲げる大分類N、中分類79、小分類799−細分類7999−他に分類されないその他の生活関連サービス業のうちの運転代行業です。
給付額
- 臨時給付金 1事業者につき 一律 20万円 ※注 一度限り
- 家賃加算分 貸主へ支払った支払家賃(テナント料や共益費等を含んで支払っている場合も支払家賃に含む)
1事業者につき 2ヵ月相当額(上限5万円) ※一度限り
申請期間及び給付予定日
申請期間:令和2年5月18日(月)〜 令和2年6月26日(金)
区 分 |
申請期限 |
給付予定日 |
第1回支給分 |
令和2年5月29日(金)まで |
令和2年6月11日(木) |
第2回支給分 |
令和2年6月26日(金)まで |
令和2年7月 9日(木) |
申請手続に必要な書類等
- 1 六戸町新型コロナウイルス感染症対応経済支援対策飲食店等支援臨時給付金交付申請書(様式第一号)
- 2 法人…「法人登記」の写しまたは「営業許可証等」(食品衛生許可証・一般乗用旅客自動車輸送事業経営許可書・自動車運転代行業認定証ほか)の写し
個人…「町税務課が発行の営業証明書」または営業許可証等(食品衛生許可証・乗用旅客自動車輸
送事業経営許可書・自動車運転代行業認定証ほか)の写し
- 3 営業の実態が分かる書類 法人…直近の決算報告書の写し等
個人…前年の確定申告書の写し等
- 4 賃貸の場合のみ、家賃を支払っていることが分かる書類の写し(契約書・通帳・領収書等)
- 5 振込先口座の情報が確認できるもの(預金通帳の写しなど)
- 6 本人確認書類(法人については、代表者の本人確認書類)の写し(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請方法について
申請書に必要事項をご記入の上、添付資料を添えて申請してください。
申請書提出先
〒039−2392
上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
六戸町産業課
電話 0176−55−4495
受付時間
土・日・祝祭日を除く 8:30〜17:00
問い合わせ
様式第一号(第五条関係)交付申請書
(PDF:166KB)
様式第一号(第五条関係)交付申請書(記載例)
(PDF:265KB)
飲食店等支援臨時給付金交付事業チラシ
(PDF:416KB)
六戸町新型コロナウイルス感染症対応経済支援対策飲食店等支援臨時給付金交付事業要綱
(PDF:215KB)
更新日:2020.05.15
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