軽自動車税の税制改正

記事番号: 1-1770

公開日 2014年11月10日

 平成27年度から軽自動車税の税率が変わります。

 平成26年度税制改正のため、軽自動車税の税率変更が行われました。平成27年度から次のとおりとなります。

原動機付自転車および二輪車等

車種 税率(年額)
平成26年度まで 平成27年度から
原動機付自転車 総排気量が50cc以下 1,000円 2,000円
  〃50ccを超え90cc以下 1,200円 2,000円
  〃90ccを超え125cc以下 1,600円 2,400円
  ミニカー 2,500円 3,700円
  ミニカー(0.5m以下) 1,000円 2,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円 2,000円
  その他のもの(フォークリフト等) 4,700円 5,900円
軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下、側車付のものを含む) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 4,000円 6,000円
専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,000円


四輪以上および三輪の軽自動車

 平成27年4月1日以降に新車新規登録する車両から新税率が適用されます。新車新規登録から13年経過した車両については、平成28年度課税分から経年車重課(税率の引き上げ)を実施します。

  1. 平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両は、下表の(1)現行税率となります。
  2. 平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両は、下表の(2)新税率となります。
  3. 平成28年度課税分から、賦課期日(4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両は、下表の(3)13年経過となります。
車種 税率(年額)
(1)現行税率 (2)新税率 (3)13年経過
(平成28年度から)
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円


【軽自動車税の税負担の例(乗用・自家用の場合)】

※注 中古車で購入される場合の税率は、自動車検査証の初度検査年月で判断することになります。
自動車検査証の初度検査年月が「平成27年3月」以前の場合、初度検査年月から13年を経過するまでは、7,200円となります。

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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