国民健康保険税の納期

記事番号: 1-2268

公開日 2023年08月07日

普通徴収の場合

 1年分(4月から翌3月分)の保険税を、7月から翌年1月までの7回の納期に分けて納めます。例えば、第3期(9月末日納期限)の税額が、9月の1カ月分の税額ということではありませんので、ご注意ください。
 ただし、年度の途中で国保に加入したり、脱退した場合はこの限りではありません。
 

特別徴収(年金からの天引き)の場合

 年金受給月ごとに天引きとなります。
 

令和5年度 令和6年度
4・6・8月 10・12月・令和6年2月 4・6・8月
仮徴収 本徴収 仮徴収
令和5年2月と同額が天引きされます。 7月に令和5年度分の保険税額を決定し通知します。その税額から、既に納付済の仮徴収分を除いた額が天引きされます。 令和6年2月と同額が天引きされます。

※注 平成20年度から保険税の年金からの天引き(特別徴収)が開始されました。
※注 年度途中で国保税が変更になるときは特別徴収が中止され、納め過ぎの場合は還付となり、納付残額がある場合は普通徴収となります。

 

年金からの天引きによる納付(特別徴収)の対象となる条件は次の4つです。

  • 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
  • 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、対象年金額の2分の1を超えないこと

 また、条件にあてはまっていても、世帯主が年度途中に75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合、前年度まで年金から天引きされていた方は、当該年度は年金からの天引きではなく、普通徴収に変更となります。ただし、条件に当てはまっていれば、翌年度から特別徴収に戻ります。

特別徴収されない場合

  • 世帯主が国保被保険者以外の場合
  • 年金が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
  

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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