低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

記事番号: 1-2275

公開日 2023年08月08日

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 

特例措置の概要

 譲渡所得が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

主な対象条件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
  • 低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計額が500万円を超えないこと
  • 譲渡後の土地の利用目的があること など
 この特別措置による特別控除について、確定申告するにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要であり、その「低未利用地土地等確認書」は企画財政課で発行いたします。

 この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、企画財政課までお問合せください。
 

申請時書類

  • 1 「低未利用土地等確認申請書」別記様式1−1
  • 2 売買契約書の写し
  • 3 低未利用土地等であることを確認できる書類
     以下のいずれかの書類
     ・六戸町空き家バンクへの登録が確認できる書類
     ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
     ・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも一カ月以上前であること)

     【上記のいずれも提出できない場合】
     ・宅地建物取引業者が譲渡前の利用について確認したもの「低未利用土地等の譲渡前の利用について」別記様式1−2
     ・2方向以上からの写真(現地調査、ヒアリング等を含む) など
  • 4 低未利用地土地等の譲渡後の利用についての書類
     以下のいずれかの書類
     ・宅地建物取引業者が仲介により譲渡した場合 別記様式2−1
     ・宅地建物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合 別記様式2−2

     【上記が提出できない場合】
     ・宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認したもの 別記様式3
  • 5 登記事項証明書

申請窓口

 六戸町役場 企画財政課 
〒039-2392 上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60

 ※注 申請受付から確認書交付まで一週間程度かかります。
また確認作業を要する場合は、さらに期間がかかる場合があります。

 ※注 窓口で確認書を受領される際には、「申請書に押印した印」
(委任による場合は、「委任状に押印した代理人の印」)が必要となります。

 ※注 交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を張り付けた封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。

様式

 別記様式1−1(Word:44KB)
 別記様式1−2(Word:43KB)
 別記様式2−1(Word:48KB)
 別記様式2−2(Word:45KB)
 別記様式3(Word:45KB)
 委任状【参考様式】(Word:39KB)
 
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
更新日:2023.08.08

お問い合わせ


お問い合わせフォーム

この記事に関するお問い合わせ

企画財政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4583
FAX:0176-55-3112
Topへ