国土利用計画法に基づく届出

記事番号: 1-1842

公開日 2022年04月11日

 国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、県・町にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。

 

取引の形態

 ○売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資
 ○共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡

 

取引の規模

 市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上

 

届出の手続き

  • 届出者
    土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
  • 届出期限
    契約締結日から2週間以内
  • 届出窓口
    土地の所在する市区町村の国土利用計画法担当課(企画財政課)
 

主な届出事項

 (1)契約当事者の氏名・住所等 (2)契約締結年月日
 (3)土地の所在および面積 (4)土地に関する権利の種別および内容
 (5)取得した土地の利用目的(6)土地に関する対価の額

 

提出する書類

 (1)土地有償譲渡届出書(下記よりダウンロードできます)
 (2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
 (3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
 (4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
 (5)土地の形状を明らかにした図面
 (6)その他(必要に応じて委任状等)

 ※注 詳しくは、青森県庁ホームページ(土地取引の届出制度:外部リンク)をご覧ください。

 

ダウンロード

 土地売買等届出書(PDF/205KB)


 
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
更新日:2015.03.24

お問い合わせ


お問い合わせフォーム


この記事に関するお問い合わせ

企画財政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4583
FAX:0176-55-3112
Topへ