記事番号: 1-1880
公開日 2022年04月11日
更新日 2024年02月01日
町では、町民のみなさんに町行政に関する情報やお知らせ、町内での出来事などをお伝えする町の広報紙「広報ろくのへ」を発行しています。この紙面の中で、自主財源と地域経済の活性化等のため、有料で商業広告を掲載しており、その広告主を募集しています。
六戸町公共施設等有料広告取扱要綱(例規集)
募集要項
- 広告媒体
広報ろくのへ
- 掲載場所
広報ろくのへ中、お知らせページの最下部
- 広告の規格と掲載料
規格に応じた掲載料は次のとおりです。
大きさ | 掲載料 |
---|---|
縦48ミリメートル×横181ミリメートル | 各号 10,000円 |
縦48ミリメートル×横120ミリメートル | 各号 7,000円 |
縦48ミリメートル×横90ミリメートル | 各号 5,000円 |
縦48ミリメートル×横60ミリメートル | 各号 3,500円 |
※印刷の色は1色です。
なお、掲載されるページの指定はできませんのでご了承ください。
※注 同一内容の広告を連続して掲載する場合は、上記料金に次の率を乗じて得た額とします。
- 6回連続の場合 100分の90
- 12回連続の場合 100分の70
- 発行部数等
発行部数 毎月3,800部
行政連絡員を通じ、町内会加入世帯へ配布ほか、町内の公共施設等に備え付け
首都圏在住の東京六戸会会員へ発送 - 掲載期間
掲載期間は1月単位とします。
連続して掲載することができる期間は最大12カ月(単年度内)とします。 - 広告申込期限
随時募集中です。掲載を希望する場合は、掲載希望月の前月10日までにお申し込みください。
掲載できない広告
- 町の公共性、中立性およびその品位を損なうおそれのあるもの
- 法令等に違反するもの、またはおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告および個人の宣伝に係るもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
- その他、掲載することが適当でないと町長が認めるもの
申込方法
- 掲載希望者は、下記の掲載申込書に必要事項を記載のうえ、掲載しようとする広告の案および画像データを添えて、総務課まで提出してください。(※注 画像データの作成経費は、掲載希望者の負担となります。)
- 町は、提出された広告案の内容等を審査し、書面により掲載の可否をお知らせします。
- 広告掲載の決定の通知を受けた場合は、広告掲載料を指定期日までに納入していただきます。
- 広告掲載料の納入を確認後、提出された広告を広報ろくのへに掲載します。
ダウンロード
六戸町公共施設等有料広告掲載申込書(Word文書/17KB)六戸町公共施設等有料広告取扱要綱(例規集)
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3111
FAX:0176-55-3112